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市・県民税に関する最近の制度改正
令和8年度からの変更
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円に引き上げられます。
詳しくは、給与所得控除・公的年金等控除についてをご確認ください。
特定親族特別控除の創設
所得割の納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等に、合計所得金額が58万円を超える所得があるため扶養控除の適用が受けられない場合も、親族等の所得金額に応じて、一定の所得控除が受けられる制度が創設されました。
親族等の合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
58万円以下 | 45万円 | 45万円 |
58万円超95万円以下 | 適用なし | 45万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 | |
100万円超105万円以下 | 31万円 | |
105万円超110万円以下 | 21万円 | |
110万円超115万円以下 | 11万円 | |
115万円超120万円以下 | 6万円 | |
120万円超123万円以下 | 3万円 | |
123万円超 | 適用なし |
その他の見直し
所得税の基礎控除引き上げに関連し、合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられます。
所得要件等 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者・扶養親族 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額58万円以下 |
配偶者特別控除 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額58万円超133万円以下 |
勤労学生控除 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額85万円以下 |
家内労働特例の控除額 | 55万円 | 65万円 |
令和6年度からの変更
上場株式等の配当所得等の課税方式選択制度の廃止
上場株式等の配当所得等は、支払いの際に市民税が源泉徴収されているため、申告を行わずに源泉徴収だけで済ますか、申告により他の所得と合わせて課税が行われるかを選ぶことができ、所得税と市民税は別の課税方式の選択ができました。
令和6年度課税(令和5年分の申告)から、この選択制度が廃止され、所得税と課税方式が統一されます。
令和4年度からの変更
住宅ローン控除の入居期間の延長
住宅ローン控除について、令和7年末までに居住した方まで対象になりました。
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
入居した年月 |
平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
---|---|---|---|
控除期間 | 10年 | 13年(注1) |
13年(注1)(注2) |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の額が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
国税庁:「土地・建物(住宅ローン控除等)」(外部リンク)
令和3年度からの変更
給与所得控除の見直し
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
公的年金等控除の見直し
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は195万5千円が上限とされます。
3.公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1・2の見直し後の控除額から引き下げられます。
所得金額調整控除の創設
1.給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます。(最大15万円)
控除額=(給与収入(上限1,000万円)-850万円)×10%
・ 本人が特別障害者に該当する
・ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
・ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
2.給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます。
控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円
基礎控除の見直し
1.基礎控除が一律10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されません。
合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 33万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 33万円 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 33万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 33万円 | 適用なし |
調整控除
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。
その他の見直し
基礎控除引き上げに関連し、所得控除等の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられます。
要件等 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者・扶養親族の要件 | 合計所得金額38万円以下 | 合計所得金額48万円以下 |
配偶者特別控除の要件 | 合計所得金額38万円超123万円以下 | 合計所得金額48万円超133万円以下 |
勤労学生控除の要件 | 合計所得金額65万円以下 | 合計所得金額75万円以下 |
家内労働特例の控除額 | 65万円 | 55万円 |
障害者・未成年・寡婦・ひとり親に対する非課税処置の要件 | 合計所得金額125万円以下 | 合計所得金額135万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円(扶養がいなければ28万円) | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円(扶養がいなければ38万円) |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(扶養がいなければ35万円) | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(扶養がいなければ45万円) |
ひとり親に対する税制上の処置及び寡婦(夫)控除の見直し
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から以下の改正がされました。
1.婚姻歴の有無や性別にかかわらず、前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する単身者で、本人の前年の合計所得金額が500万円以下の場合、30万円のひとり親控除を適用でき、本人の前年の合計所得金額が135万円以下である場合は、非課税の対象となります。
2.ひとり親に該当しない寡婦の方については、引き続き寡婦控除(26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦の方については所得制限(本人の前年の合計所得金額が500万円以下)が設けられました。
なお、この非課税処置を受ける場合は、条件に該当する旨を個人住民税の申告書や給与所得者の扶養親族申告書等に記載し、申告する必要があります。
低未利用地の特別控除
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例処置が創設されました。
●土地等の所有期間が5年を超え、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
●特別控除を受けるためには「低未利用土地等確認書」が必要となります。
国税庁:「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」(外部リンク)
コロナによるイベント払い戻しの寄付金
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間で、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分(上限20万円)を寄附とみなし、個人市県民税の税額控除を受けることができるようになりました。
令和元年度(平成31年度)からの変更
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
働きたい方が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しがされました。
1.納税者本人の受ける控除額の変更
所得控除額33万円の対象となる配偶者の所得の上限が90万円に引き上げられます。
2.納税者本人の所得制限
配偶者控除・配偶者特別控除について、納税者本人に対する収入制限が設けられました。配偶者の所得だけでなく、納税者本人の所得に応じて段階的に控除額が減額されます。
平成30年度からの変更
給与所得控除の上限の引き下げ
給与所得控除の上限が控除額220万円(給与収入1,000万円)に引き下げられました。
現行(平成29年度) | 平成30年度 | |
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上限額が適用される給与収入 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)を購入した場合において、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っているとき、所得控除を受けることができる制度が新たに創設されました。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となるため、併用はできません。
国税庁:「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」(外部リンク)
「医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書」の添付義務化
平成30年度(平成29年分)以降、医療費控除またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
ただし、平成30年度(平成29年分)から平成32年度(平成31年分)までの申告については、従来どおり医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
平成29年度からの変更
給与所得控除の上限の引き下げ
給与所得控除の上限が控除額230万円(給与収入1,200万円)に引き下げられました。
平成26年度から28年度 | 平成29年度 | |
---|---|---|
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける場合、その国外居住親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付又は提示しなければならないこととされました。
国税庁:「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」(外部リンク)
金融所得課税の一体化
公社債等が、上場株式等に分類される特定公社債等と、一般株式等に分類される一般公社債等に区分されました。
(※特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
○特定公社債等
・特定口座での取り扱いが可能となります
・譲渡所得等について、非課税から申告分離課税となります(源泉徴収あり特定口座の場合は申告不要)。
・譲渡所得等の損益について、上場株式等と損益通算ができるようになります。
・譲渡所得等について、3年間の繰越控除ができるようになります。
○一般公社債等
・譲渡所得等について、非課税から申告分離課税となります。
・譲渡所得等の損益について、一般株式等と損益通算ができるようになります。
※従来可能であった上場株式等と一般株式等(未上場株式等)の間での損益通算はできなくなります。
上場株式等の配当所得等に係る個人市民税・県民税の課税方式に関する処置
特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式で個人市民税・県民税を課税できることが明確化されました。
所得税の確定申告書において、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得を申告された場合は、個人市民税・県民税も同様にその課税方式が適用されます。ただし、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。