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換地処分通知以降の流れについて

ページID:0249415 更新日:2022年7月26日更新 印刷ページ表示

換地処分通知以降の流れについて

  今後の予定(概要版) 令和3年10月更新 [PDFファイル/651KB] 

    (令和3年10月時点)

  清算徴収・交付金の流れ [PDFファイル/739KB]

  (令和4年1月時点)

1 換地処分通知の送付 (令和3年7月12日付で送付しました)

 関係権利者のみなさまに換地処分通知書を送付します。

 詳細は 「換地処分通知のご案内 [PDFファイル/801KB]」をご確認ください。   
          下

2 換地処分の公告日の決定 (令和3年10月時点)

  施行者(市)は、「換地処分通知」が関係する権利者の全員に到達したことを確認した後、愛知県知事に換地処分をした旨の「届出」をします。

 その後、愛知県知事により、換地処分があった旨の「公告」がなされます。

 (※予定は手続き状況により変更となることがあります。)


        下

3 換地処分の公告(令和3年11月12日付で公告がなされました)

「換地処分の公告」がなされると、その翌日(令和3年11月13日)から、「換地処分通知書」に記載の内容で、次のような効力が発生します。

1.住所変更等の手続きが必要となります。→換地処分に伴う諸手続き(住所変更等)について
2.「従前の土地」に存している権利関係は、「換地処分後の土地」に移され、新しい土地の町名・地番・地目・地積が確定します。 → 区画整理登記について (施行者(市)が行う登記)
3.清算金が確定します。 →清算金の徴収・交付について

下記の関連事務等は換地処分の広告の翌日以降、終了します。

土地区画整理法第76条の許可申請

 これまで、施行区域内における建築行為等については、土地区画整理法第76条の規定による建築物等許可申請が必要でしたが、換地処分の公告日の翌日以降は不要となります。

各種証明書(仮換地証明書、底地証明書等)の発行

 これまで、施行者(市)が発行していた仮換地(かりかんち)証明書、底地(そこち)証明書等は、換地処分の公告日をもって終了します。

仮換地の分合筆等の施行者確認

 これまで、仮換地の分合(ぶんごう)筆(ひつ)等に関わる手続きについては、仮換地変更願を提出し、施行者(市)の確認が必要でしたが、換地処分の公告日の翌日以降は不要となります。
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4 区画整理登記による登記事務停止(令和4年2月16日付で事務停止が解除されました。)

 「換地処分の公告」がなされると、施行者(市)は、換地計画において定められた内容に基づき、一括して管轄の名古屋法務局(豊川出張所)に「土地及び建物」の登記を申請します。この登記申請は、「換地処分の公告の日」における登記内容に基づいて行います。

 ※ただし、土地・建物の所有者及び抵当権者等、登記名義人の住所等については、個別に変更の手続きが必要です。

 ※換地処分に係る事務停止は令和4年2月16日付で解除されました。今後は通常どおり、登記にかかる手続を行うことができます。
          下

5 清算金の交付・徴収

清算金について徴収・交付が始まります。

 清算金は、区画整理前の土地(従前地)と区画整理後の土地(換地)をそれぞれ評価し、整理前後に生じた権利の過不足を、金銭により是正(ぜせい)するためのものです。

 (清算金の徴収・交付は、換地処分の公告の日(令和3年11月12日)における土地所有者及び借地権者に対して行います。)

 

 令和4年1月21日付で該当権利者に「清算金通知書」の送付を行いました。

 手続の詳細については、清算徴収・交付金のご案内 [PDFファイル/1.35MB]をご確認ください。

 

 令和4年3月10日付で清算徴収金通知書または清算交付金通知書を送付しました。

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