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監査等の種類

ページID:0206149 更新日:2021年1月8日更新 印刷ページ表示

監査委員が行う監査・検査・審査の種類

定例監査

 市の財務事務の執行や公営企業等の事業の管理に関し、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理や工事の執行等が公正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査します。

財政援助団体等監査

 市が補助金等の財政的援助を与えている団体、市が資本金等を出資している団体、市の施設の管理を行わせている団体等について、補助や出資等が目的に沿って適正で有効かつ効率的に執行されているか等について監査します。

例月現金出納検査

 会計管理者及び公営企業の現金の出納について、毎月、例日を定めて計数を関係諸帳簿と照合するとともに確認し、その保管状況を検査します。

決算審査

 市長から審査を依頼された決算書等が正確に作成されているか計数を確認し、予算の執行と会計処理が適切で効率的に行われているかを審査します。

健全化判断比率等審査

 市長から提出された健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、各比率が適正に算定されているかを審査します。

住民監査請求監査

 市民が、市長等執行機関や職員による違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止や是正等の必要な措置を請求できる制度です。

 詳しくは、「住民監査請求とは」のページをご覧ください。

その他

 上記のほか、随時監査、行政監査、市長又は議会の要求に基づく監査、職員の賠償責任に関する監査等があります。