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住民監査請求の要件審査

ページID:0205687 更新日:2021年1月8日更新 印刷ページ表示

住民監査請求の要件審査

 要件の審査では、次のような審査を行いますので、住民監査請求を行う場合は、それぞれの点について注意してください。

1 請求人の住所・氏名の記載

 請求書には、住所・氏名が記載されていることが必要です。
 なお、氏名は自署(ご本人が実際に書くこと)であることが必要です。

2 事実を証する書面(事実証明書)の添付

 請求書には、情報公開請求等で手に入れられた資料等、違法若しくは不当な行為又は怠る事実を証明する書面を添付することが必要です。

3 請求人の住所

 請求される方は、蒲郡市の住民であることが必要です。

4 行為者の指定

 請求の対象となる行為を行った職員や責任のある職員は誰なのかが特定できる程度に書かれていることが必要です。
 (例) 「市長」、「〇〇部△△課長」

5 請求の対象とされている事項

 住民監査請求は、蒲郡市の実施する全ての事務事業に対して行うことができるわけではなく、次にあげるような蒲郡市の「違法又は不当」な「財務会計上の行為又は怠る事実」に限られています。

(1) 財務会計上の行為

 ア 公金(蒲郡市の管理に属する現金など)の支出
 イ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
 ウ 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
 エ 債務その他の義務の負担(借入れなど)

 なお、これらアからエについては、これらの行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も、住民監査請求を行うことができます。

(2)財務会計上の怠る事実

 オ 公金の賦課徴収(住民税の納入通知、督促、滞納処分など)を怠る事実
 カ 財産の管理(土地を不法占拠されている場合の原状回復など)を怠る事実

6 請求の対象を特定できる程度の具体性

 違法又は不当であると思われる財務会計上の行為が、いつ、どのように行われた又は行われようとしているものであるのかが、請求書及び事実証明書から特定できる内容となっている必要があります。

7 請求の対象が、違法又は不当であるとする理由の記載

 請求の対象とした財務会計上の行為が、なぜ、違法又は不当であるのか、その理由がわかるように書かれている必要があります。

8 請求の対象とした財務会計上の行為による損害の発生

 請求の対象とした財務会計上の行為により、蒲郡市の財政にどのような損害があるのかが書かれている必要があります。
 住民監査請求は、地方公共団体が被った損害の回復又は被るおそれのある損害の予防が目的であるので、たとえ、その行為が違法又は不当であったとしても、蒲郡市の財政に損害がなければ、住民監査請求の対象とはなりません。

9 求める措置の記載

 請求の対象とした財務会計上の行為に対して、どのような措置を求めているのか、その内容がわかるように書かれている必要があります。

10 請求期間

 住民監査請求は、財務会計上の行為(前述5のアからエ)のあった日又は終わった日から1年を経過すると行うことができません。ただし、1年を超えたことについての正当な理由があるときには請求を行うことができますが、その場合には、1年を超えたことについての正当な理由が書かれている必要があります。
 なお、財務会計上の怠る事実(前述5のオ及びカ)については、請求期間の制限はありません。