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いじめ防止基本方針

ページID:0176381 更新日:2021年4月16日更新 印刷ページ表示

蒲郡市立塩津小学校 いじめ防止基本方針

 いじめの防止についての基本的な考え方

いじめは、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす絶対に許されない行為である。

また、どの児童も被害者にも加害者にもなりうる。これらの基本的な考えをもとに、全教職員が、日頃から児童に寄り添い、ささいな兆候を見逃さないように努めるとともに、指導については、学校全体で組織的に対応していく。

 塩津小学校では、「強く・明るく・たくましい子ども」の育成という学校教育目標を達成するために、生徒指導が学習指導と相まって重要な役割を果たしていることを認識し、児童一人一人が学校生活の中で、個性や能力を十分発揮し、主体的に活動できることを大切にしている。一人一人を大切にした授業、満足感や充実感が味わえる学校生活をめざす中で、全職員が常にものごとを児童の側に立って考え、信頼関係を築くことに努める。児童会を中心としたたて割り活動や奉仕活動、様々な体験活動を重視した学習、地域の方に協力していただき、地域と連携した学校行事などの中で、健全な仲間づくりと地域に開かれた学校づくりに努める。

 

2 いじめ防止対策組織

「生徒指導・いじめ・不登校対策委員会」(以下「塩小ネットワーク」)を活用して、いじめのささいな兆候や懸念、児童からの訴えを全職員で共有し、特定の教員が抱え込むことのないよう、組織として対応する。学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組むに当たっての中核的な役割を担う。

「塩小ネットワーク」は、校長・教頭・主幹教諭・教務主任・校務主任・保健主事・養護教諭・学年主任・特別支援コーディネーター・日本語担当で構成する。必要に応じてスクールカウンセラーを加える。

(1)「いじめ防止対策組織」の役割 

ア 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施と進捗状況の確認

・学校評価アンケートを行い、学校におけるいじめ防止対策の検証を行う。また、全職員においても基本方針が計画通りに実施されているか、各取り組みの有効性の検証を行い、改善策を検討していく。 

イ 教職員への共通理解と意識啓発

・年度初めの職員協議会で「学校いじめ防止基本方針」の周知を図り、教職員の共通理解を図る。

・年3回の「いじめアンケート」の実施後、全校一斉の教育相談を6月・11月・1月に設け、全ての児童とふれあいながら相談活動を行う。また、その結果の集約、分析、対策の検討を行い、効果的ないじめ防止対策に努める。

ウ 児童や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発

・校長室だより、学年通信、学級通信やホームページなどを通して、いじめ防止の取り組み状況や学校評価アンケートの結果等を発信する。また、児童の活躍した場面を数多く発信し、学校の楽しい雰囲気づくりに努める。

エ いじめに対する処置(いじめ事案への対応)

・いじめがあった場合、あるいはいじめの疑いがあると情報があった場合は、正確な事実の把握に努め、問題の解消にむけた指導・支援体制を組織する。

・事案への対応については、問題解決に向けて、臨機応変に個に応じた対策組織を組み、総力をあげて取り組む。また、必要に応じて、外部の専門家、関係機関と連携して対応する。

・問題が解消したと判断した場合も、その後の様子を複数の職員で見守り、継続的な指導・支援を行う。

※問題の解消とは、以下の2点が満たされる状態である。

・被害者に対する心理的・物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)が少なくとも3か月は止んでいる状態。

・被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないかを、被害児童生徒と保護者の双方と面談し確認する。 

 

3 いじめの防止等に関する具体的な取り組み

  1. いじめの未然防止の取り組み

ア 児童相互の理解を深めさせ、意欲的な学級づくり・学校づくりをさせる。

イ お互いの個性を尊重しあい、差別やいじめなどのない集団生活をさせる。

ウ 規律ある生活態度、特にあいさつ、返事、言葉づかい、礼儀等を重視する。

エ 思いやりと感謝の心を育て、社会性・公共性を養うために、奉仕活動や清掃活動を重視する。

オ 幼・保・小・中学校の一貫した生徒指導の強化・充実を図るとともに家庭・地域社会との緊密な連携をはかり、児童の健全育成に努める。

(2)いじめの早期発見の取組 

ア 日常的な会話や日記に加え、定期的ないじめアンケートや教育相談を実施(年3回)し、児童に寄り添い小さなサインを見逃さないように努める。

イ 教師と児童との温かい人間関係づくりや、連絡帳などを通して保護者との信頼関係づくりに努め、いじめ等について相談しやすい環境を整える。

ウ いじめ相談電話等、外部の相談機関を紹介し、児童が相談しやすい環境を整える。

(3)いじめに対する処置

ア いじめの発見・通報を受けたら「塩小ネットワーク」を中心に組織的に対応する。

イ 被害児童をどんなことがあっても守り通すという強い姿勢で対応する。

ウ 加害児童には教育的配慮のもと、いじめは許さないといった毅然とした姿勢で指導や支援を行う。

エ  教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーやソーシャルワーカー(主任児童委員等)等の専門家や、警察署、児童相談セン  ター、家庭児童相談室等の関係機関との連携のもとで取り組む。

オ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さない集団づくりを行う。

カ ネット上のいじめへの対応については、関係者の保護者との協力体制をとることはもちろん、必要に応じて警察署や法務局等とも連携して行う。

4 重大事態への対応

(1) 重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告し、「重大事態対応フロー図」に基づき対応する。

(2)学校が事実に関する調査を実施する場合は、「臨時生徒指導・いじめ・不登校対策委員会」を開催し、事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。

(3)調査結果については、被害児童、保護者に対して適切に情報を提供する。

 

5 学校の取り組みに対する検証・見直し

(1)学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取り組みについては、PDCAサイクル(PLAN→DO→CHECK→ACTION)で見直し、実効性のある取り組みとなるよう努める。

(2)いじめに関する項目を盛り込んだ、教職員による取り組み評価及び保護者への学校評価アンケートを実施し、いじめに関する取り組みの検証を行う。

 

6 その他

(1)いじめ防止に関する校内研修を適時計画し、児童理解やいじめ対応に関する教職員の資質向上に努める。 

(2)「学校いじめ防止基本方針」は4月に保護者へ配布するとともに、塩津小学校のホームページに掲載する。

(3)長期休業中の事前・事後指導を行い、休業中のいじめ防止に取り組む。