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液化石油ガス関係書類

ページID:0218642 更新日:2025年8月18日更新 印刷ページ表示

液化石油ガス設置工事に関係する届出書類

概要 

 学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であって、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を蒲郡市長に届け出なければなりません。

 なお、経済産業省令に定めるものに係る液化石油ガス設備工事の内容については、以下の通りです。 

 特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が500キログラムを超えるものに限る。)の設置の工事、又は変更の工事であって

  1. 供給管の延長を伴う工事
  2. 貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事

要綱

蒲郡市液化石油ガス設備工事等事務処理要綱 [PDFファイル/103KB]

届出書式

液化石油ガス設備工事届出添付書類

(1)容器による貯蔵能力が500キログラムを超え、1,000キログラム未満である場合
(2)容器による貯蔵能力が1,000キログラム以上、3,000キログラム未満である場合
(3)バルク貯槽の貯蔵能力が500キログラムを超え、1,000キログラム未満である場合

記載例を確認してください。添付書類をつけ、窓口で届出は2部提出してください。

受付:午前8時30分から午後5時(土・日、祝日および年末年始は除く)

電子で申請した場合(24時間申請出来ます)は、副本はありません。

電子申請はこちらから

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