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精神通院医療

ページID:0156356 更新日:2023年6月8日更新 印刷ページ表示

自立支援医療(精神通院)

精神通院医療とは

精神的な病気の通院医療費の自己負担を軽減する制度です。申請して承認されると、医療費の9割が公費等で負担され自己負担は1割となります。

手続きの流れ

精神通院指定医療機関で診断書(精神通院用)を記してもらい福祉課窓口に申請していただきます。
愛知県精神保健福祉センターで判定され、福祉課経由で申請者に受給者証を送付します。

費用負担について

医療費の1割が自己負担になります。ただし所得水準に応じて負担の上限額があります。

必要なもの 

  • 自立支援医療受給者証(精神通院)(水色の受給者証)
  • 通院用診断書(※前回申請時に診断書を提出された方で、現在お持ちの自立支援医療受給者証の右上の支給要件の確認方法欄に「次回の申請は診断書不要」と印字されている方は、診断書が不要です。)
  • 健康保険証(生活保護受給者を除く)
  • マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード(コピー可)
  • 1年分の障害・遺族年金の振込通知書または振り込みがわかる通帳(※市民税が非課税で、障害・遺族年金を受給している方のみ)
  • 代理申請の場合、代理人の写真付き身分証明(写真なしは2点)

その他注意事項

更新案内はしません。期限切れにご注意下さい。

  • 有効期間は1年
  • 更新の手続きは有効期限の3カ月前からできます。(例:有効期限が4月30日の方は、2月1日から更新手続きが行えます)
  • また精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)と同時に申請を行うこともできます。

その他の医療費助成制度

上記の公費負担の制度を受けている人に対し、精神障害の通院治療に要した医療費の残りの自己負担分(1割)を全額助成します。
また障害者手帳の1級または2級をお持ちの人に対して、入院・通院の自己負担額の全額を助成します。
詳しくは、手続き先である市役所保険年金課(電話 0533-66-1102 Fax 0533-66-1181)におたずねください。