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精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)受給者証の更新期限をLINEで通知
精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期限を約3ヶ月前にLINEでお知らせ
蒲郡市公式LINEアカウントにて、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)受給者証の更新手続きが可能になる約3か月前をお知らせする機能が令和7年3月5日より追加されます。
利用できる方
・精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期限をご存じで管理されているご家族など
最初の通知が届く条件
下記の2つの条件を満たす方から順次、通知します。
LINEへの有効期限の登録日 | 令和7年3月31日 |
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通知日 | 令和7年4月1日 |
有効期限日 | 令和7年6月30日 |
※更新可能な約3か月前の通知日以降に、1、2か月後の未到来の有効期限日を蒲郡市公式LINEにご登録頂いても更新のお知らせは届きませんのでご注意下さい。
LINEへの有効期限の登録日 | 令和7年4月2日 |
通知日 | 令和7年4月1日 |
有効期限日 | 令和7年6月30日 |
利用方法
2 リッチメニューの「暮らし・健康」から「通知設定」の「精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)受給者証」を選択する。
3 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期限(末日)を入力する。
精神障害者保健福祉手帳 | ![]() |
※左記の更新欄が一番下までスタンプが押されて埋まっている方は新しい手帳が作られます。新しい手帳に写真をつけることができますので、タテ4cm×ヨコ3cmの上半身の写真をご持参下さい。 |
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自立支援医療(精神通院)受給者証 | ![]() ![]() |
※受給者証の右上の欄外に有効期限の3ヶ月前から更新ができることを表示しています。 |
※上記を両方とも所持し、更新手続きが可能な3ヶ月間のうち、1ヶ月でも重複期間があり、重複期間中に更新手続き頂ければ1回のお手続きで済みます。 ※同時更新の際に手帳用診断書で精神障害者保健福祉手帳を更新される場合、精神通院についての記載が手帳用の診断書にあれば自立支援医療(精神通院)用の診断書を兼ねることができます。(ただし、精神障害者保健福祉手帳を年金証書にて更新し、自立支援医療(精神通院)受給者証を自立支援医療(精神通院)診断書で更新される場合は、必ず自立支援医療(精神通院)診断書をご持参下さい。) ※手帳の有効期限を過ぎても6か月以内であれば更新申請が可能です。6か月経過後は新規申請となります。(ただし、県外及び名古屋市からの転入の場合、有効期限後は新規申請となります。) |
注意事項
※自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期限を精神障害者保健福祉手帳の有効期限に合わせて短縮する手続きをされると自立支援医療(精神通院)の次回の有効期限が1年後ではなく、精神障害者保健福祉手帳と同一月末になります。受給者証の有効期限を十分にご確認頂き、入力して下さい。
※精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)受給者証の更新後は有効期限(末日)の再登録をお願いします。再登録されないとお知らせ通知が届かなくなりますのでご注意下さい。
関係するリンク
窓口での更新申請の際に必要な持ち物等を下記のページにて、それぞれ掲載しております。ご確認下さい。