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屋外広告物
屋外広告物とは
屋外広告物とは、営利的な商業広告、非営利的広告の別は問わず、屋外に表示するポスター、はり紙、はり札、立看板、広告塔、広告板などの広告をいいます。
愛知県屋外広告物条例により、市内で屋外広告物を表示する場合は、原則、蒲郡市長の許可が必要になります。
最近の規制区域変更
令和5年4月4日
- 禁止・許可区間及び区域の改正。
- 規制区域に関する人口集中地区を令和2年国勢調査によるものに改正。
愛知県屋外広告物条例一部改正に伴う更新許可にかかる点検報告書の様式改正について
屋外広告物等の許可更新の際の点検報告書の様式について、愛知県屋外広告物条例等が一部改正され、屋外広告物自己点検報告書から、屋外広告物安全点検報告書に様式が変更となりました。
また、点検を行う時期が「許可期間満了の日前1月以内に実施した点検にかかるものに限る。」から、「許可期間満了の日前3月以内に実施した点検に係るものに限る。」と改正されました。
この愛知県屋外広告物条例等の改正は平成30年7月1日より施行されました。
つきましては、許可を受けている屋外広告物等の点検報告については新様式(屋外広告物安全点検報告書)を使用してください。点検日は許可期間満了の日前3月以内です。
様式及び記載例は申請書等様式ダウンロードページからご確認ください。
また令和3年7月1日以降の更新申請の際には、高さが4mを超える屋外広告物について、以下の有資格者による安全点検の義務化がされました。有資格者による点検を行った場合は、点検者の資格を証する書面の添付をお願いいたします。
- 屋外広告士
- 一級建築士及び二級建築士
- 特定建築物調査員
- 屋外広告物点検技能講習修了者(講習会は公益社団法人日本サイン協会及び一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が実施したものに限る)
詳しくはこちら [PDFファイル/4.15MB]でご確認ください。
屋外広告物の種類
まちには、店の看板、道路案内板、観光案内板、広告旗(のぼり旗)など多くの種類の看板があります。下図のように分類することができます。
屋外広告物を表示するときの基準等について
屋外広告物は、種類・種別ごとに細かな基準が定められています。基準等については、下記により確認してください。
愛知県屋外広告物条例のしくみ(2023年3月改訂) [PDFファイル/1.05MB]
蒲郡市内の屋外広告物規制区域について
蒲郡市内では、まちの賑わいを演出するために周りの景観を著しく阻害しない範囲で屋外広告物を表示できる地域と、自然的景観を保全するため屋外広告物の表示が原則禁止されている地域に区分されています。
蒲郡市内の規制区域区分について、「蒲郡市情報マップ」で確認ができるようになりました。
屋外広告物を表示する場合には、必ず事前に規制区域区分を確認の上、内容を都市計画課 屋外広告物担当にご確認いただきますようお願いいたします。
屋外広告物の各種許可申請
屋外広告物を設置したり、内容を変更したり、撤去した場合には、蒲郡市長に許可の申請や届出が必要となります。
屋外広告物の許可申請の手続き
※ 令和3年1月1日以降から申請書等の押印は不要になりました。
申請書様式
申請書等様式ダウンロードページに掲載しています。
申請書作成の注意点
名称 | 時点 |
添付書類 |
部数 |
手数料 |
---|---|---|---|---|
屋外広告物表示等許可申請書 | 新たに設置しようとするとき |
|
2部 | 必要 |
屋外広告物更新許可申請書 | 許可期間満了日の10日前まで |
4及び5は広告物が複数ある場合 |
2部 | 必要 |
屋外広告物安全点検報告書 |
許可期間満了日の3月以内に点検を実施したもの |
無 |
2部 | 不要 |
屋外広告物変更等許可申請書 | 変更し、又は改造しようとするとき |
1と2は変更した広告物について |
2部 | 必要 |
屋外広告物管理者等設置等届出書 |
管理するものをおいたとき。管理者を変更し、又は廃止したとき | 無 | 1部 | 不要 |
屋外広告物設置者等の氏名等変更届出書 | 氏名若しくは名称又は住所が変更したとき | 無 | 1部 | 不要 |
屋外広告物表示等通知書 | 地方公共団体が公共的目的のため表示し、又は設置する前に |
|
2部 | 不要 |
屋外広告物除却等届出書 | 除却したとき |
除却後写真(カラー) |
1部 | 不要 |
屋外広告物許可手数料について
手数料計算例
表示期間が1年を超え3年以下の場合
総表示面積 30平方メートル 照明有面積 18平方メートル 照明無面積 12平方メートル
照明有面積 18平方メートル=20平方メートル(5平方メートル単位切り上げ) 20平方メートル/5平方メートル×1,900円=7,600円
照明無面積 12平方メートル=15平方メートル(5平方メートル単位切り上げ) 15平方メートル/5平方メートル×1,300円=3,900円
許可手数料 7,600円+3,900円=11,500円
許可手数料表
屋外広告物による公衆に対する危害の防止について
屋外広告物は老朽化などが原因で落下などの事故が起こり、公衆に危害を与えることがあります。屋外広告物の事故は公衆に危害を及ぼすだけでなく、設置・管理者や広告主の社会的信用を損ない、ときには賠償責任を負うことにもなりかねません。
また、愛知県屋外広告物条例及び同条例施行規則が改定され、平成30年7月1日より許可の有無にかかわらず、看板の安全点検が義務化されました(一部の簡易な屋外広告物は除く)。看板が落下や倒壊しないように、看板の所有者等は定期的に点検及び補修を行い、安全管理に努めてください。
※一部の簡易な屋外広告物 はり紙、はり札及び広告旗
簡易な屋外広告物の除却活動について
都市計画課 屋外広告物担当では、電柱等への貼紙や道路上への立看板、街路樹等へのはり札等の違反屋外広告物の除却活動を行っています。
屋外広告物は、正しく設置しましょう。