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約款・規則・法改正等のお知らせ

ページID:0202089 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

地方自治法施行令の改正による少額随契の基準額の引上げについて(R7.4.1施行)

 令和7年4月1日に施行される地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部改正により、競争入札によらず契約できる「少額随契」の基準額が、下記のとおり引き上げられました。

少額随契の基準額の見直し(令和7年4月1日施行)
契約の種類 現行

改正後

 一 工事又は製造の請負

130万円 200万円
 二 財産の買入れ 80万円 150万円
 三 物件の借入れ 40万円 80万円
 四 財産の売払い 30万円 50万円
 五 物件の貸付け 30万円 30万円

 六 前各号に掲げるもの以外
  のもの

50万円 100万円

 上記の引上げに伴い、当市が定める小規模工事に該当する金額についても「130万円」から「200万円」に見直しを行いました。
 なお、その他の主な見直し内容については、下記ファイルをご参照ください。
 地方自治法施行令の改正に伴う少額随契の基準額の引上げについて(お知らせ) [ [PDFファイル/64KB]

 見直し後の要綱要領等については、要綱・要領等​(契約検査課)をご確認ください。

建設業法施行令の一部を改正する政令について(R7.2.1施行)

 令和7年2月1日から、建設業法施行令の一部を改正する政令により、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額、現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金の額等が引き上げられました。

 監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限

  建築一式工事 8,000 万円 (改正前 7,000 万円)

  建築一式工事以外の建設工事 5,000 万円 (改正前 4,500万円)

 現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金の額

  建築一式工事 9,000 万円 (改正前 8,000 万円)

  建築一式工事以外の建設工事 4,500 万円 (改正前 4,000万円)

蒲郡市週休2日制工事実施要領の改正について(R6.12.2施行)

 蒲郡市では、令和6年4月から一部の建設工事において発注者指定型の週休2日制工事を実施していますが、週休2日制工事の対象期間を月単位と通期とし、工事費の算定に使用する補正係数についてそれぞれ定め要領を改正しましたので、お知らせします。

 令和6年12月2日以降に公告や指名通知を行う工事から対象とします。詳細につきましては以下の要領をご参照ください。

 蒲郡市週休2日制工事実施要領[PDFファイル/135KB]

 第1号様式_休日取得計画書(記載例あり) [Excelファイル/39KB]

 第2号様式_週休2日制工事表示 [Wordファイル/28KB]

建設リサイクル法関係書類様式の一部変更について(R4.8.26更新)

 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正に伴い様式(分別解体の計画等(別表1.2.3)が変更となりました。

 詳しくは申請書等様式ダウンロードページの 書式「建設リサイクル法関係書類様式」をご覧ください。

蒲郡市工事請負契約に係る指名停止等の処置要領の一部改正について(H30.4.1更新)

 平成30年4月1日、「蒲郡市工事請負契約に係る指名停止等の処置要領」、別表及び様式を一部改正しました。

 要綱・要領等​(契約検査課)をご確認ください。

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