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狭あい道路整備促進事業
狭あい道路整備促進事業の概要
市内には、道路の幅が4メートルに満たない道路「狭あい道路」(建築基準法42条2項道路)が多く存在しています。
狭あい道路は、日照や通風といった住環境を悪化させ、緊急車両の通行や救助活動等に支障をきたしています。
このため、蒲郡市では要綱を定め、事前協議を行い、後退用地の適正な管理や用地取得を進めていきます。
また、市街化区域の(自己の居住用又は自己の業務用)において後退用地を寄附する場合には、その際にかかる分筆のための測量や登記及び整備を市で行います。
安全で良好な生活環境の実現を目指して、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
概要については、狭あい道路啓発リーフレット [PDFファイル/2.13MB]をご覧ください。
蒲郡市狭あい道路に係る後退用地等の確保と整備に関する要綱
蒲郡市では、「蒲郡市狭あい道路に係る後退用地等の確保と整備に関する要綱」を制定し、令和3年6月1日より施行します。
本要綱は以下のとおりです。詳細につきましては、建築住宅課までお問い合わせください。
蒲郡市狭あい道路に係る後退用地等の確保と整備に関する要綱 [PDFファイル/81KB]
要綱に関する様式(提出は一部)
◎狭あい道路に関する申出書 第1号様式 [Wordファイル/17KB]
工事等着手予定年月日と工事等完了予定年月日は建築確認申請書類と合わせてください。
建築を伴わず、後退用地寄附のみを行う場合は工事日の記入は必要ありません。
隅切については、角地の場合などに記載してください。
[狭あい道路に関する申出書に添付する書類]
(1)位置図
(2)土地の公図の写し
(3)道路後退計画図 (参考)道路後退計画図例 [PDFファイル/98KB]
※土木管理課にて道路境界確定図がある場合、道路幅員は境界確定図を基に作成してください。
(4)後退用地の写真(2面以上)
(5)委任状(代理人申請の場合) (参考)委任状参考書式 [Wordファイル/17KB]
※委任状を提出される場合、代理者の本人確認を行いますので、代理者の欄に窓口に来られる方の名前を記載してください。
(6)その他市長が必要と認める書類(測量図等がある場合)
◎申出内容変更届 第3号様式 [Wordファイル/16KB]
[申出内容変更届に添付する書類]
(1)変更内容の分かる書類
◎申出内容中止届 第5号様式 [Wordファイル/15KB]
◎後退杭等設置完了報告書 第6号様式 [Wordファイル/16KB]
[後退杭等設置完了報告書に添付する書類]
(1)後退杭(鋲)設置状況の分かる写真
(2)写真位置図
※写真撮影時に黒板を入れて撮影する、または写真に番号を振っていただく等杭の位置が分かるように提出してください。
※写真位置図に描き方の指定はありません。写真位置が確認できれば結構です。
事前協議
建築物が新築又は増築等を計画しているときは、建築住宅課で、敷地が狭あい道路(法42条2項道路)に接しているかを確認してください。
敷地が狭あい道路に接している場合は、建築確認申請の提出などを行う前に、建築住宅課との事前協議が必要であるため、「狭あい道路に関する申出書」を提出してください。
このとき、後退用地を「自己管理する」か「市へ寄附する」かの申出を行ってください。
事前協議では、現地確認を行うため、2週間程度の期間がかかります。
協議内容に変更が生じる場合は「申出内容変更届」を提出してください。
協議内容を中止する場合は「申出内容中止届」を提出してください。
自己管理する場合
後退用地を自己管理する場合は、道路後退の位置を示す後退杭を市(建築住宅課)から支給しますので、建築主や土地の所有者の方で設置してください。また、設置が完了したときは「後退杭等設置完了報告書」を提出してください。
寄附する場合
狭あい道路の後退用地の寄附にご協力いただくと、敷地の測量、分筆、登記及び整備等を市が行います。
ただし、門、塀等工作物の撤去費用はご自身の負担となります。
敷地の測量、分筆、登記及び整備等を市が行う場合の対象
- 市街化区域内
- 自己の居住用又は自己の業務用の供する目的によるもの
寄附される場合は、建築住宅課との事前協議の後、土木管理課へ寄附申出書の提出が必要になります。
詳しくはこちらの、寄附申出書をご覧ください。
オンライン申請(電子申請)
「狭あい道路に関する申出書」はオンライン申請(電子申請)での手続きが可能です。
下記のリンクより申請してください。
オンライン申請(電子申請)フォームはこちら(外部サイトへリンクします。)