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蒲郡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について
【令和6年11月1日】パートナーシップ制度の連携自治体が全国に広がりました。
【令和6年6月17日】愛知県にじいろ電話相談窓口が設置されました。
【令和6年5月1日】宣誓された方が利用できる蒲郡市の行政サービスを追加しました
【令和6年4月1日月曜日】「蒲郡市パートナーシップ宣誓制度」を「蒲郡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」へ拡充しました。
蒲郡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
蒲郡市は、第3次蒲郡市男女共同参画プランの基本理念である「多様な個性を生かした魅力のあるまち」を目指しています。
こうした理念のもと、誰もがお互いの違いを認め合い、希望に沿った生き方を選択できる社会を築いていくため、令和4年1月4日に「パートナーシップ宣誓制度」を導入し、令和6年4月1日からは新たにファミリーシップ宣誓制度を加え、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」となります。
この制度は、性的マイノリティの方をはじめ、様々な事情により婚姻制度を利用できず、生きづらさを抱えているお二人のパートナーシップ及びファミリーシップを認証し、お二人がお互いを人生のパートナーとして、いきいきと輝き活躍されることを応援するものです。
制度の導入により、市民や事業者の皆様に性的マイノリティの方などに対する理解が広がり、お互いの人権を尊重しながら共生できる社会、多様性が受け入れられる社会の実現を目指していきます。
蒲郡市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 [PDFファイル/89KB]
【令和6年8月1日更新】愛知県内自治体による連携協定が締結されました。
本協定により、締結自治体の間で転出・転入する場合には、手続が簡略化されます。
制度開始日
- パートナーシップ宣誓制度 令和4年1月4日
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和6年4月1日
パートナーシップとは
蒲郡市におけるパートナーシップの定義は、「互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した二者の関係」としています。
蒲郡市でパートナーシップの宣誓をすることができる方は、同性パートナーに限らず、トランスジェンダー(身体の性と心の性が一致しない人)、バイセクシャル(男性、女性の両方に魅力を感じる人)など、一方又は双方が性的マイノリティの方々や、様々な事情によって、婚姻制度を利用できず、生きづらさを抱えている事実婚の方々も対象としています。
ファミリーシップとは
蒲郡市におけるファミリーシップの定義は、「パートナーシップにある者の一方又は双方の子を始めとした近親者(3親等内の者に限る。)その他市長が適当と認める者を含め、家族であることを約束した関係」としています。
宣誓することができる方
パートナーシップの宣誓をするには、お二人ともが以下の要件をすべて満たしている必要があります。
1 成年に達していること
満18歳以上の方
2 蒲郡市民であること、または転入を予定していること
お二人ともが市内に住所を有していること、又は3か月以内に市内に転入を予定していること。
※市内に転入予定の場合
宣誓書兼確認書に転入予定日を記入していただきます。転出証明書などの転入を予定している事実が確認できる書類を提出してください。
3 配偶者がいないこと
戸籍謄本、戸籍抄本、独身証明書のいずれかを提出してください。
外国籍の方は、大使館等で発行される独身証明書や婚姻要件具備証明書(日本語訳を添付)等を提出してください。
4 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと
すでに宣誓者以外の方とパートナーシップの宣誓を行っている方や、宣誓者の方とのパートナーシップの宣誓・登録を他の自治体で行っており宣誓書受領証等を返還していない場合は宣誓できません。
5 宣誓者同士が民法に規定する婚姻できない関係(近親婚など)でないこと
民法の規定により、直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族など婚姻をすることができない関係にある方は宣誓をすることができません。
ただし、パートナーの関係にある近親者でないお二人が養子縁組をしている場合は、宣誓をすることができます。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の流れ
1 電話またはメールで宣誓日を協働まちづくり課へ予約
・宣誓を希望される日の原則3日前(土、日、祝日、年末年始を除く)までに電話またはメールで予約をしてください。
・宣誓の日時や必要書類等の調整、確認を行います。
・宣誓日時は状況等によりご希望に添えない場合があります。
・宣誓ができる時間帯は、平日の午前9時から午後5時までです。
<予約連絡先>
電話:0533-66-1179
2 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓
パートナーシップの宣誓
・予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人そろって市役所にお越しください。
・当日その場で「パートナーシップ宣誓書兼確認書」に自署し、ご提出いただきます。
・提出書類による要件確認及び本人確認を行います。
※宣誓場所は、蒲郡市役所本庁舎内のプライバシーに配慮した場所をご用意します。
ファミリーシップの宣誓
・ファミリーシップの宣誓には、近親者等である事実を確認するため、戸籍謄本等を提出してください。
・15歳以上の近親者等についてファミリーシップの宣誓をする場合は、近親者等の同意書が必要です。
※同意書の様式はページ下部にあります。
3 オンラインによる宣誓
パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓について、自宅等からオンラインによる方法で宣誓することができます。
オンラインによる宣誓を希望される場合は、電話等で予約をいただく際にその旨をご連絡ください。
宣誓の方法は、次の流れになります。
- 宣誓に必要な書類を宣誓予約日前までに郵送等で提出してください。
- 宣誓予約日時にWeb会議サービス「ZOOM」等を利用して宣誓していただきます。
※この際に本人確認もさせていただきます。
4 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の交付
・書類の不備等がなければ、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード」を原則即日交付します。
ただし、オンラインによる宣誓の場合は、宣誓後に郵送させていただくため、1周間程度かかる場合があります。
※パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓から受領証等交付まで、1時間程度かかります。
宣誓時に必要な書類
1 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
3か月以内に発行されたもの(本籍、世帯主及び続柄、住民票コード、個人番号の記載は不要)をお一人1通ずつお持ちください。
ただし、宣誓書兼確認書において、住所要件を確認するための住民基本台帳閲覧について本人同意をいただくことで、省略することができます。
また、市内に転入予定の方は、転出証明書などの転入を予定している事実が確認できる書類をお持ちください。
2 現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本等)
3か月以内に発行された戸籍抄本又は独身証明書等を本籍地の市町村で取得し、お一人1通ずつお持ちください。
外国籍の方は、大使館等公的機関が発行する独身証明書や婚姻要件具備証明書等を日本語訳を添付してお持ちください。
3 本人確認ができるもの
下記の書類を1点又は2点お持ちください。
1点の提示で足りるもの |
2点の提示が必要なもの |
---|---|
・個人番号カード(マイナンバーカード) ・旅券(パスポート) ・運転免許証 ・在留カード ・官公署が発行した顔写真付き身分証明書など |
・国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険、後期高齢者医療保険の被保険者証 ・共済組合員証 ・年金手帳 ・国民年金、厚生年金保険の年金証書など |
4 通称名を使用する場合に必要な書類
社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に分かる通称名が記載された書類(社員証、学生証、電気料金等の請求書、郵便物など)を2種類お持ちください。
5 15歳以上の近親者等を含めてファミリーシップの宣誓をする場合に必要な書類
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に係る近親者等の同意書
宣誓された方が利用できる蒲郡市の行政サービス
行政サービスの名称 | 概要 | 受領証等の提示 | 担当課 | 連絡先 |
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市営住宅の入居 | 市営住宅にパートナー(ファミリーを含む)と入居申請ができます。 | 必要 | 建築住宅課 | 0533-66-1132 |
住民票の続柄の選択 | パートナーは、住民票の世帯主との続柄を「縁故者」とすることができます。 | 必要 | 市民課 | 0533-66-1110 |
所得証明書、所得課税証明書、納税証明書、未納のない証明書の交付請求 |
同一世帯で生計を同じくしている同居のパートナーは、交付請求をすることができます。 | 必要 | 税務課 | 0533-66-1115 |
個人市県民税課税資料の閲覧 | 同一世帯で生計を同じくしている同居のパートナーは、課税資料を代理で閲覧できます。 | 必要 | 税務課 | 0533-66-1116 |
罹災証明書の交付(火災を除く) | 同一世帯のパートナーは、証明書を代理で申請できます。 | 必要 | 税務課 | 0533-66-1114 |
介護保険にかかる各種申請 | パートナー(ファミリーを含む)が代理で要介護認定等の申請をすることができます。 | 不要 | 長寿課 | 0533-66-1176 |
市民病院での外来・入院における同意 |
市民病院での外来・入院における同意
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不要 | 市民病院事務局医事課 | (代)0533-66-2200 |
市民病院での診療記録等の開示 | 遺族または患者の判断能力に疑義が生じた場合におけるカルテ開示申請ができます。 | 必要 | 市民病院事務局医事課 |
(代)0533-66-2200
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宣誓による効力について
宣誓には法的効力はありませんが、宣誓書受領証等を市や事業者の窓口で提示することで、婚姻関係と同様とみなし、家族と同等のサービスを受けられる場合があります。
その他、民間事業者で受けられるサービスに関しては、事業者によって異なります。詳しくは各事業者にお問い合わせください。
宣誓後について
再交付・変更・返還の場合も、事前に電話またはメールでご予約ください。
1 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の再交付
宣誓書受領証等を紛失や汚損等した場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」を提出してください。
また、「パートナーシップ宣誓書受領証等」から「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等」への交換を希望される場合も「パートナーシップ宣誓書等再交付申請書」により再交付します。
※紛失以外の場合は宣誓書受領証等を添付してください。
2 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容の変更
宣誓内容(氏名や通称名、住所)に変更があった場合や、新たにファミリーシップ対象者を追加等する場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届」を提出してください。
3 パートナーシップ宣誓書受領証等の返還
次の場合には、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」により受領証等を返還してください。
1.宣誓者の意思により、パートナーシップを解消したとき
2.一方又は双方が市外に転出したとき
*下記に記載の自治体間連携により、転出した自治体への受領証の返還が不要になる場合があります。
3.婚姻又は他の者とパートナーシップを形成したとき
4.パートナーの一方がお亡くなりになったとき
5.パートナーシップ宣誓が無効になったとき(宣誓者が虚偽、そのほかの不正な方法により宣誓書受領証等の交付を受けたことが判明したとき、又は宣誓書受領証等を不正に使用したことが判明したときは、パートナーシップ宣誓は無効となります。)
パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携について
蒲郡市は、パートナーシップ制度を導入している自治体と連携し、連携自治体間で転出・転入する場合の手続きを簡略化しています。
1 蒲郡市とパートナーシップ制度の連携をしている自治体
東三河の協定による連携(令和4年7月1日からスタート)
蒲郡市、豊橋市、豊川市、新城市、田原市、湖西市
愛知県内の協定による連携(令和5年10月17日からスタート)
蒲郡市、豊橋市、豊川市、新城市、田原市、名古屋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、江南市、小牧市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、豊明市、日進市、清須市、みよし市、長久手市、豊山町、大口町、扶桑町、東浦町、武豊町、幸田町
全国のネットワーク規約による連携(令和6年11月1日からスタート)
19府県 152市町村 計171自治体 ※全国連携自治体_R7.2.1時点 [PDFファイル/863KB]
2 連携の内容
※転出元及び転入先の双方の締結自治体において宣誓制度の対象となる場合に限ります。
⑴ 蒲郡市から連携自治体へ転出するとき
パートナーシップの宣誓をされている方々が、蒲郡市から連携自治体へ転出する場合には、蒲郡市への「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」及び「受領証等」の返還手続が不要となります。
受領証等は、転入先の連携自治体へ返還してください。
⑵ 連携自治体から蒲郡市へ転入するとき
連携自治体において、パートナーシップの宣誓をされている方々が蒲郡市へ転入する場合には、再度の宣誓は不要となります。
連携自治体で交付されたパートナーシップ宣誓書受領証等を添付し、パートナーシップ宣誓申告書を提出いただくことにより、当初の宣誓日を引き継いだ宣誓書受領証等を交付します。
※宣誓時に必要な書類のうち、「現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本等)」が不要となります。
※申告の方法は、基本的には「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の流れ」と同様です。
3 その他
自治体間連携による宣誓(届出)手続きの簡素化は、制度利用者が転入先の自治体の制度に該当する場合に対象となります。
宣誓による効力について
法的効力はありませんが、宣誓書受領証等を市や事業者の窓口で提示することで、婚姻関係と同様とみなし、家族と同等のサービスを受けられる場合があります。
市では、家族として市営住宅の入居が可能となります。
その他、民間事業者で受けられるサービスに関しては、事業者によって異なります。詳しくは各事業者にお問い合わせください。
事業者の皆様
宣誓書受領証等の提示を受けた方は、趣旨を十分ご理解くださいますようお願いいたします。
ご協力いただけるサービス等がございましたら、ご対応いただけますと幸いです。
様式・手続きガイドブック等ダウンロード
手続きの際にはガイドブックをご覧ください。(Q&Aもついています。)
蒲郡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度手続きガイドブック・要綱 [PDFファイル/1009KB]
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書兼確認書(第1号様式) [Wordファイル/19KB]
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に係る近親者等の同意書(第2号様式) [Wordファイル/17KB]
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(第5号様式) [Wordファイル/18KB]
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届(第6号様式) [Wordファイル/19KB]
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届(第7号様式) [Wordファイル/17KB]
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓申告書(第8号様式) [Wordファイル/26KB]
リンク
・多様な性を理解しましょう(蒲郡市協働まちづくり課)
https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kyodo/gama-sexualmainority.html