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国民健康保険税 【申請が必要な軽減・減免】【年度切替更新】

ページID:0192738 更新日:2024年6月27日更新 印刷ページ表示

令和6年1月から
産前産後軽減期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険税が免除されます!

1.対象となる方・届出期間

(1)令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
  ※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

(2)出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。(※出産予定日で届出をした方へ [PDFファイル/353KB]

2.国民健康保険税の免除方法

(1)その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

産前産後1

 ※産前産後期間相当分の所得割と均等割が減額されます。(平等割は減額されません。)
 ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
 ※賦課限度額に達している世帯において、当制度による税額免除を適用してもなお賦課限度額に達している場合は、税額は変わりませんのでご了承ください。

(2)令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

産前産後2

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

産前産後3

(3)保険税が減額された場合、納めすぎになった保険税は還付されます。

3.届出に必要な書類

(1)届出書 [PDFファイル/122KB]

(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

(3)出産(予定)日や、単・多胎妊娠が確認できる書類(母子健康手帳等)

(4)死産などの場合、出産日及び身分関係を明らかにすることができる書類(死産証書等の写し)

4.申請方法

(1)窓口にて申請(保険年金課国民健康保険税担当 4番窓口)

(2)郵送にて申請

5.その他

産前産後軽減のお知らせを、外国人加入者の主な出身国言語ごとに用意しましたので、必要に応じてご参照ください。

軽減のお知らせ

特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の軽減について

 解雇や倒産等の非自発的な理由により離職された方(特例対象被保険者)について、申請により国民健康保険税を軽減する制度が平成22年4月1日より始まりました。

1.対象者

(1) 離職日時点で65歳未満である方

(2) 『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』の離職理由番号が、下記のいずれかに該当する方

       離職理由番号
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
 

※高齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象になりません。

2.軽減期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで

 離職日  軽減対象の課税年度
平成31年3月31日から令和  2年3月30日までの離職 令和2年度分
令和  2年3月31日から令和  3年3月30日までの離職 令和2・3年度分
令和  3年3月31日から令和  4年3月30日までの離職 令和3・4年度分
令和  4年3月31日から令和  5年3月30日までの離職 令和4・5年度分
令和  5年3月31日から令和  6年3月30日までの離職 令和5・6年度分
令和  6年3月31日から令和  7年3月30日までの離職 令和6・7年度分
 

※令和2年度分の軽減を受けるには、令和7年6月30日までに申告が必要です。

3.軽減内容

失業した本人の給与所得を30/100として所得割額を算定します。
なお、7割・5割・2割の軽減処置や下記の減免(2号・5号)の判定の際も同様に扱います。

4.申請に必要なもの

(1) 国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)申告書 (市役所保険年金課にあります)

(2) 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

5.その他

非自発的な理由により離職された方の国民健康保険税の軽減のお知らせを、外国人加入者の主な出身国言語ごとに用意しましたので、必要に応じてご参照ください。

軽減のお知らせ

国民健康保険税の減免制度

 下の表の「減免できる事由」に該当する世帯については、国民健康保険税の減免を適用します。
 1号から5号の減免事由に該当すると思われる方は、保険年金課国民健康保険税担当までお問い合わせください。

減免できる事由 減免する額
1  世帯主が、震災、風水害、落雷、火災などの災害で障害者となったとき  災害で障害者となった日以後12か月以内に到来する納期限にかかる保険税額の9割
2  前年中の合計所得金額1,000万円以下の世帯が、震災、風水害、落雷、火災などの災害で住宅または家財に3割以上の損害を受けたとき  災害を受けた日以後12か月以内に到来する納期限にかかる保険税額に次の区分による割合を乗じた額
合計所得金額 減免の割合
3割以上
5割未満
の損害
5割以上
の損害
500万以下 5割 10割
750万以下 2.5割 5割
750万超 1.25割 2割
 
3  貧困により生活のため公私の扶助を受ける人  扶助を受けている期間の保険税額の全額
4  少年院、監獄等の施設に収容、拘禁された人  施設等にいた期間に相当するその人の保険税額
5

 申請した年と前年中の合計所得金額がいずれも300万円以下の世帯(世帯主及び被保険者全員が対象)で、前年中に比べ申請した年の所得が3割以上減少する見込みで、次の事由に該当するとき

(1)生計の中心となっている人が継続して6か月(入院の場合は3か月)を超える長期療養が必要となったとき

(2)生計の中心となっている人が失業、事業の廃止・休止をしたとき

(3)生計の中心となっている人が震災、風水害、落雷、火災などの災害で亡くなったとき

※同一理由による申請は1回限りです。
※(2)の失業は、自発的失業、非自発的失業
、定年退職、自己都合による退職等は除きます。
※7割軽減の対象世帯は、この減免を受けられません。

 申請日の属する年度分の保険税額に次の区分による割合を乗じた額ただし、5割軽減に該当する世帯は均等割・平等割の減免割合は4割を上限とします
合計所得金額 総所得金額
の減少割合
減免の割合
所得割額 均等割額 平等割額
100万
以下
10割 10割 6割
7割以上10割未満 8割
5割以上7割未満 6割 4割 5割
3割以上5割未満 4割
200万
以下
10割 8割 5割
7割以上10割未満 6割
5割以上7割未満 4割 3割 4割
3割以上5割未満 2割
200万
10割 7割 4割
7割以上10割未満 5割
5割以上7割未満 3割 2割 3割
3割以上5割未満 2割
 
 

(1)同時に二つ以上の減免事由に該当するときは、減免額の最も大きい規定を適用します。
(2)所得の申告がされていないと減免対象になりません。

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