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国民健康保険税 【計算方法】【年度切替更新】

ページID:0195951 更新日:2024年6月26日更新 印刷ページ表示

令和6年度 国民健康保険税の計算方法 

年税額=医療分+支援分+介護分

▼医療分

A.所得割額 各世帯の収入に応じて計算 [総所得金額 (注1]+[山林所得金額]+[他の所得と区分して計算される所得の金額 (注2]から[市民税の基礎控除(注3]を引いて6.60%を掛けます。
B.均等割額 各世帯の被保険者数に応じて計算 被保険者数に25,000円を掛けます。
C.平等割額 一世帯いくらで計算 世帯あたり22,000円です。
ただし、特定世帯に該当する場合は11,000円、特定継続世帯に該当する場合は16,500円です。
医療分

A+B+C(限度額は65万円)

▼支援分
A.所得割額 各世帯の収入に応じて計算 [総所得金額 (注1]+[山林所得金額]+[他の所得と区分して計算される所得の金額 (注2]から[市民税の基礎控除(注3]を引いて2.20%を掛けます。
B.均等割額 各世帯の被保険者数に応じて計算 被保険者数に8,000円を掛けます。
C.平等割額

一世帯いくらで計算

世帯あたり8,000円です。
ただし、特定世帯に該当する場合は4,000円、特定継続世帯に該当する場合は6,000円です。

支援分

A+B+C(限度額は24万円)

▼介護分(40歳から64歳の被保険者のみ)
A.所得割額

各世帯の収入に応じて計算

[総所得金額 (注1]+[山林所得金額]+[他の所得と区分して計算される所得の金額 (注2]から[市民税の基礎控除(注3]を引いて2.15%を掛けます。

B.均等割額

各世帯の被保険者数に応じて計算

被保険者数に11,000円を掛けます。

C.平等割額

一世帯いくらで計算

世帯あたり6,000円です。

介護分

A+B+C(限度額は17万円)

注1) 総所得金額は、雑損失の繰越控除をする前の金額です。
注2) 他の所得と区分して計算される所得の金額は、下記のとおりです。

  • 短期譲渡所得・長期譲渡所得
  • 株式等に係る譲渡所得等
  • 申告分離課税を選択した場合の株式等に係る配当所得
  • 先物取引に係る雑所得等
  • 条約適用利子等
  • 条約適用配当等

注3) 

市民税の基礎控除額
合計所得金額 令和3年度から 令和2年度まで
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超から2,450万円以下 29万円
2,450万円超から2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

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国民健康保険税の試算について


 保険年金課では、国民健康保険税の試算を承っております。
  ※令和6年度の保険税試算には、世帯主及び被保険者全員の令和5年中の所得と令和6年度の固定資産税額が必要となります。
  (当方にて把握できていない場合は、お尋ねすることもあります)

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国民健康保険税の軽減制度

低所得者に対する軽減制度

 低所得者の国民健康保険税の負担を軽くする制度があります。
下の表の基準に該当する世帯は、国民健康保険税のうち均等割と平等割が軽減されます。
基準となる所得金額については、改正により変更となる場合があります。

区分 基準となる所得金額
均等割、平等割の7割を軽減 世帯主と被保険者等の軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
均等割、平等割の5割を軽減 世帯主と被保険者等の軽減判定所得が43万円+(29.5万円×被保険者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
均等割、平等割の2割を軽減 世帯主と被保険者等の軽減判定所得が43万円+(54.5万円×被保険者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

※ 被保険者等は後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含みます。


ご注意
  • 軽減判定は、賦課期日現在(4月1日または新規加入時)において、医療分で判定します。 また、医療分で該当する世帯については、支援分、介護分も同様に該当します。
  • 世帯主と国民健康保険被保険者全員の所得申告が必要です。所得の申告をしていない世帯主、被保険者の方は所得の申告をしてください。「市県民税申告書」(手続きは税務課) 「国民健康保険税申告書」(手続きは保険年金課)にて申告することができます。

未就学児に係る医療分・支援分の均等割額の軽減制度

未就学児に係る医療分・支援分の均等割額を半額にして課税します。
軽減対象の世帯であれば、軽減処置後の均等割額が半額になります。

未就学児に係る医療分・支援分の均等割額
区分 医療分 支援分
7割軽減世帯 3,750円 1,200円
5割軽減世帯 6,250円 2,000円
2割軽減世帯 10,000円 3,200円
軽減非該当世帯 12,500円 4,000円

市民税の所得金額
(前年中の所得)
専従者
控除額
土地建物等の
譲渡所得の特
別控除額
雑損失の
繰越控除額
-

軽減判定上の
純損失の
控除額

軽減判定
所得金額
軽減判定所得金額の計算

※ 擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の所得も含みます。

※ 特例対象被保険者等の前年中の給与所得は、30/100として計算します。

※ 令和6年1月1日現在65歳以上の方は年金所得から15万円が控除されます。

※ 軽減判定上の純損失の繰越控除額は、確定申告上の「本年分で差し引く繰越損失額」とは別に計算します。      

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平等割で賦課される国民健康保険税の軽減
〔特定世帯、特定継続世帯に対する軽減の取り扱い〕

 国民健康保険の加入者で75歳になられた方(一定の障害のある方は65歳以上)が、後期高齢者医療制度に移行することによって、単身世帯になる場合には、最初の5年間(特定世帯)「医療分」と「支援分」にかかる平等割が半額になり、その後の3年間(特定継続世帯)は4分の3になります。
 ただし、この軽減を受けられるのは国保の単身世帯であるときです。世帯に異動があったときには軽減が受けられなくなります。

平等割で賦課される国民健康保険税の軽減

※ この軽減の取り扱いに該当する世帯が、所得が少ないことにより低所得者に対する軽減制度に該当する場合は、その軽減後の平等割にそれぞれの割合(7割・5割・2割)でさらに減額されます。(医療分・支援分)

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国民健康保険税の減免制度

 下の表の「減免できる事由」に該当する世帯については、国民健康保険税の減免を適用します。
 なお、申請は不要です。

減免できる事由 減免する額
6  世帯主が被保険者であり、被保険者全員が市県民税非課税かつ固定資産税額が2万円未満の世帯のうち、次の事項に該当するとき
(1) 軽減対象世帯
(2) 軽減対象ではないが、保険税の所得割が課税されない世帯

(1)の世帯  軽減後の均等割・平等割額の2割
(2)の世帯  均等割・平等割額の2割

7  次のいずれにも該当するとき
(1) 資格取得日に65歳以上であること。
(2) 被用者保険(職場の健康保険等)の本人が後期高齢者医療保険に加入したことにより、その被扶養者が国民健康保険の資格を取得したこと。
区分 減免の割合
所得割〔医療分および支援分〕 10割

均等割〔医療分および支援分〕
(※7割・5割軽減対象者を除く。2割軽減対象者は軽減・減免合わせて5割)

 資格取得月から2年を経過する月まで

5割(※)

平等割〔医療分および支援分〕
(※世帯全員が左の要件に該当する場合で7割・5割軽減対象世帯を除く。2割軽減対象者は軽減・減免あわせて5割)

資格取得月から2年を経過する月まで

5割(※)

次の区分による割合を乗じた額

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