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マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用について
令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行しています。
医療機関・薬局で受付のカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことにより、健康保険証として利用できます。
医療機関・薬局の窓口では、患者様が受診等された際にマイナ保険証・資格確認書によりオンラインで保険資格の確認を行っています。
また、ご自身でもマイナンバーカードを用いてマイナポータルにログインすることで、健康保険情報・薬剤情報・特定健診情報等を閲覧することができます。
※マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です。
⇒マイナ保険証利用について詳しくはこちらから(蒲郡市健康推進課(保健センター)のページに移動します。)
マイナ保険証の利用登録をされていない方・マイナンバーカードをお持ちでない方
蒲郡市国民健康保険に加入している方で、マイナ保険証の利用登録をされていない方・マイナンバーカードをお持ちでない方には、健康保険証に代わるものとして「資格確認書」が交付されます。
「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。
マイナ保険証の利用登録解除手続きについて
蒲郡市国民健康保険に加入している方で、マイナ保険証をお持ちの方が利用登録の解除を希望する場合は、利用登録の解除の申請を行うことができます。
※会社(勤務先)の健康保険等に加入している方は、ご自身が加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。
申請窓口
蒲郡市役所保険年金課 国民健康保険給付担当(新館1階)
対象者
蒲郡市国民健康保険に加入している方で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方
持参していただくもの
【本人が申請する場合】
- 申請者の本人確認書類
【住民票上の同じ世帯の方が申請する場合】
- 来庁者の本人確認書類
【代理人(別世帯の方)が申請する場合】
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 委任状
※別世帯の方が申請した場合は、後日、資格確認書を世帯主宛に郵送します。
注意事項
- 利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
- 利用登録の解除を申請した方には、資格確認書を交付します。
- 利用登録解除後、医療機関・薬局を受診等される際には、資格確認書の持参が必要です。
- 利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまでに、1か月から2か月程度時間がかかる場合があります。
- 利用登録解除申請後から解除がされるまでの間(1か月から2か月程度)に、別の健康保険の保険者等に異動(加入)した場合は、異動(加入)後の健康保険の保険者等に対し、ご自身が以前に加入していた健康保険の保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
- 健康保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。健康保険証の利用登録は、マイナポータルや医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。
マイナ保険証での受診が困難な方(要配慮者)への「資格確認書」の交付について
蒲郡市国民健康保険に加入している方で、マイナ保険証をお持ちでも、介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方(要配慮者)については、申請手続きをすることで、健康保険証に代わる「資格確認書」の交付を受けることができます。申請を一度行うことで、次回更新以降も自動的に資格確認書が交付されます。
※「マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書を持ちたい」という理由では、資格確認書の交付はできませんのでご留意ください。
※会社(勤務先)の健康保険等に加入している方は、ご自身が加入している健康保険の保険者等にお問い合わせください。
申請窓口
蒲郡市役所保険年金課 国民健康保険給付担当(新館1階)
対象者
蒲郡市国民健康保険に加入しており、マイナ保険証の利用登録をしている方で、次のいずれかに該当する方
- 福祉施設等に入所している方
- 障害者手帳の交付を受けている方
- 要介護・要支援認定を受けている方
- 障害や高齢等の理由で、第三者が同行して医療機関を受診する必要がある方
- 成年後見人が選任されている方
- その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方
※「マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書を持ちたい」という理由では、資格確認書の交付はできませんのでご留意ください。
持参していただくもの
【本人が申請する場合】
- 申請者の本人確認書類
- 施設入所証明書(契約書)・障害者手帳・介護保険証・登記事項証明書など、要配慮者の対象者であることが確認できる書類
【住民票上の同じ世帯の方が申請する場合】
- 来庁者の本人確認書類
【代理人(別世帯の方)が申請する場合】
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 施設入所証明書(契約書)・障害者手帳・介護保険証・登記事項証明書など、要配慮者の対象者であることが確認できる書類
- 委任状
※別世帯の方が申請した場合は、後日、資格確認書を世帯主宛に郵送します。
DV・虐待などの被害を受けている方のマイナ保険証利用について
マイナ保険証を基本とする仕組みにより、DV・虐待等の被害を受けている方(以下「DV等被害者」)のマイナンバーカードを加害者やその関係者(以下「加害者等」)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があり、避難先を特定される危険性があります。
加入している健康保険の保険者にご自身の情報が開示されないように届出(閲覧制限の届出)をしてください。
閲覧制限の届出をした場合、マイナンバーカードの健康保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。
※蒲郡市国民健康保険に加入している方で、市役所市民課の窓口において、蒲郡市の住民基本台帳事務における支援措置を受けた場合でも、別途、市役所保険年金課の窓口で届出をしていただく必要があります。
※会社(勤務先)の健康保険等に加入している方は、ご自身が加入している健康保険の保険者等にご確認ください。
DV等被害者の方で保険者に閲覧制限の届出を行った場合
以下の機能が利用できません。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用
- ご自身の健康保険情報・薬剤情報・特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧
※蒲郡市国民健康保険に加入している方で、閲覧制限の届出によりマイナ保険証の利用ができない方には、「資格確認書」が交付されます。
※会社(勤務先)の健康保険等に加入している方は、ご自身が加入している健康保険の保険者等にご確認ください。
DV等被害者の方で加害者を代理人に設定している場合
マイナポータルには、代理人を登録することで、代理人が本人に代わってマイナポータルを使用できる機能があります。
ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者を設定されている場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。
マイナンバーカードの所持者に関わらずマイナポータルにより、代理人の解除を行う必要があります。
解除方法の詳細は、マイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
⇒マイナポータル内の「代理人を解除する」はこちらから(マイナポータルのページ(外部リンク先)に移動します。)
マイナンバーカードの利用停止等について
マイナンバーカードを取得したものの、マイナンバーカードを避難元に置いてこられたなど、加害者が所持している場合は、マイナポータル等から加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、マイナンバーカードの一時利用停止を行うなどの方法がありますので、ご希望の場合は、下記までご相談ください。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
電話番号:0120-95-0178
受付時間:(平日)午前9時30分から午後8時まで
(土、日、祝日)午前9時30分から午後5時30分まで
※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日受付しています(音声ガイダンス2番をお選びください)。
⇒マイナンバーカード総合サイトはこちらから(地方公共団体情報システム機構のページ(外部リンク)に移動します。)
マイナ救急について
マイナ救急とは、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードを利用し、円滑な救急搬送を目指す取り組みです。
この取り組みは、令和7年10月より全国の消防で実施されています。
⇒マイナ救急について詳しくはこちらから(蒲郡市消防本部のページに移動します。)

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