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マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について

ページID:0013635 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用について

 令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。

 医療機関等で受付のカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことにより、健康保険証として利用できます。

 ※マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です。

 ※マイナ保険証の利用登録されていない方・マイナンバーカードをお持ちでない方につきましては、健康保険証に代わるものとして「資格確認書」が交付されますので、「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。なお、令和6年12月1日までに交付された保険証は、保険証に記載の有効期限まで使用することができます。
 

 ⇒マイナ保険証利用について詳しくはこちらから(蒲郡市健康推進課(保健センター)のページに移動します。)

 

 マイナ保険証利用案内チラシ [PDFファイル/381KB]

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