ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 蒲郡市保健医療センター > マイナンバーカードの健康保険証利用について

本文

マイナンバーカードの健康保険証利用について

ページID:111515151 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの健康保険証利用について

※マイナンバーカードの健康保険証利用について、国からの情報や留意事項などを掲載しています。

マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。

令和3年10月20日から本格運用が始まりました。

健康保険証としての利用申し込み

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナンバーカードを取得し、マイナポータルで健康保険証の利用申し込みをする必要があります。
健康保険証利用の申し込みは、パソコンやスマートフォン、全国のセブン銀行から簡単にできます。
なお、利用申し込み後も、現在お持ちの紙の健康保険証は引き続き利用可能です。令和6年12月2日に今の健康保険証が廃止されますが、廃止後も最大1年間(紙の健康保険証の有効期限が、廃止の1年後よりも前に到来する場合は、その有効期限まで)は、今の健康保険証を利用できます。

マイナンバーカード取得・健康保険証利用申し込みの方法について

厚生労働省ホームページでご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ:外部リンク)

マイナポータルサイト(パソコン・スマートフォンの方)

マイナポータルサイトトップページ(デジタル庁ホームページ:外部リンク)

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局について

専用のカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能です。
また、対応している医療機関・薬局では、目印として「マイナ受付」のポスター・ステッカー等が掲示されています。

マイナ受付       マイナ受付2

   ステッカー               ポスター

なお、カードリーダーが設置されていない医療機関などでは、今の健康保険証が必要となりますのでご注意ください。

対応している医療機関・薬局について

厚生労働省ホームページでご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ:外部リンク)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

健康保険証としてずっと使えます

就職や転職、引越し等をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができ、医療保険者が変わっても、保険証の切り替えを待つ必要がありません。

※医療保険者への、加入の届出は引き続き必要となります。

医療保険の資格確認がスムーズに行えます

医療機関・薬局のカードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

マイナンバーカードを使った資格確認の方法は、次のリーフレットもご参照ください。

マイナンバーカードを使った受付方法(マイナンバーカードを利用して資格確認を行う方法)(PDF:287KB)(厚生労働省リーフレット)

より良い医療が受けられます

初めての医療機関・薬局でも、本人の同意により、医師や薬剤師が本人の薬剤情報・特定健診情報を確認でき、これらの情報を踏まえた診療や服薬管理などが可能になります。

また、ご自身もマイナポータルを通じて、薬剤情報や特定健診情報をいつでも確認することができます。

※薬剤情報は、令和3年9月以降に診療したものから、3年分の情報が参照可能です。

※特定健診情報は、令和2年度以降に実施したものから、5年分(直近5回分)の情報が参照可能です。

医療費控除の手続きが簡単になります

マイナポータルで、ご自身お医療費通知情報が閲覧できるようになります。

また、確定申告の医療費控除手続きでマイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力ができます。

※閲覧・自動入力できるのは、令和3年9月分以降の情報です。

限度額を超える一時的な支払いが不要となります

限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における、限度額を超える窓口での支払が不要となります。

※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。

医療費の事務コストが削減できます

医療保険の請求誤りなどが減少することから、医療保険者等の事務処理コストが削減でき、持続可能な制度運営につながることが期待できます。

よくある質問と回答(マイナポータルサイト)(外部リンク)

Q1:既にマイナンバーカードでの保険証利用登録は完了していますが、就職や転職、退職等により、健康保険証が変更になりました。手続きは必要ですか。

Q2:保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)は何か手続きが必要となるのでしょうか。

Q3:転職や退職をしましたが、再度マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録が必要でしょうか。

Q4:保険変更をしましたが、登録情報が古く、更新されていません。どうすればよいですか。

Q5:「最新の健康保険証情報の確認」にて健康保険証情報を取得すると交付年月日が健康保険証に記載されている交付年月日と異なります。なぜですか。

 

その他よくある質問について下記URLから確認することができます。

マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)(厚生労働省)(外部リンク)

マイナンバーカード健康保険証利用のお問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

受付時間(年末年始をのぞく)

平日:午前9時30分から午後8時まで

土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで

音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

医療機関・薬局の皆様へ

オンライン資格確認に関する機器(カードリーダー等)の設置や補助制度について

オンライン資格確認の概要・機器(カードリーダー等)導入の手続きについては、厚生労働省ホームページにご案内がありますので、ご確認ください。

また、オンライン資格確認の導入に係るカードリーダーの設置申込みや補助制度のご案内・申請等については、医療機関向けポータルサイトもございますので、あわせてご確認ください。

オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)(厚生労働省ホームページ:外部リンク)

オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係 医療機関等向けポータルサイト(外部リンク)

患者がマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について

来院等された患者が、不具合等により、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない場合の、窓口での対応や医療費負担の取扱いについて、次の厚生労働省ホームページに通知等の掲載がございます ので、ご確認ください。

オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)(厚生労働省ホームページ:外部リンク)

オンライン資格確認に関する周知広報素材について

厚生労働省にて、以下のような場合に、医療機関・薬局にてお使いいただける周知広報素材について、ホームページに掲載がございますので、ご活用ください

  • マイナンバーカードの健康保険証利用を実施している旨をお知らせするステッカー、ポスター
  • 患者向けにマイナンバーカードのメリットをお伝えするポスター
  • 患者向けにマイナンバーカードの持参を呼びかけるポスター
  • 患者向けにオンライン資格確認の概要を説明するためのチラシ

オンライン資格確認に関する周知素材について(厚生労働省ホームページ:外部リンク)

なお、カードリーダーの使い方や同意画面などの資料も併せて掲載がございますので、ご参照ください。

 

蒲郡市独自の周知広報素材も作成いたしましたので、ぜひご活用ください。

マイナ保険証 啓発チラシ

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)