ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 蒲郡市保健医療センター > 予防接種健康被害救済制度について

本文

予防接種健康被害救済制度について

ページID:0282321 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

健康被害救済制度とは

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。
極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

給付の流れ

給付のながれ

(1)健康被害救済給付の請求は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。
必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますので、市町村にご相談ください。

(2)市町村では、必要書類のチェックを⾏うとともに、「予防接種健康被害調査委員会」において医学的⾒地から調査を実施します。
調査終了後、必要書類と同委員会の調査結果を、都道府県を通じて厚生労働省へ進達します。

(3)(4)厚生労働省では、必要書類のチェックを⾏うとともに、外部有識者で構成される「疾病・障害認定審査会」にて認否に係る審査を実施します。

(5)厚生労働省は都道府県を通じて市町村に、審査結果を市町村に通知します。

(6)給付が認められた事例に対して給付が行われます。

給付の種類・内容・給付額

A類疾病の定期接種・臨時接種

 
給付の種類・内容 給付額(2023年4月改定)

医療費
(予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給)

保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。

医療手当
(上記による入院通院等に必要な諸経費を支給)

1ヶ月の間に
通院3日未満 35,800円
通院3日以上 37,800円
入院8日未満 35,800円
入院8日以上 37,800円
入院と通院がある場合 37,800円

障害児養育年金
(予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給)

1級  (年額) 1,617,600円
2級  (年額) 1,293,600円
※条件により介護加算あり。
※特別児童扶養手当等の額を除く。

障害年金
(予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給、障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要)

1級  (年額) 5,175,600円
2級  (年額) 4,138,800円
3級  (年額) 3,104,400円
※条件により介護加算あり。
※障害基礎年金等の額を除く。

死亡一時金
(予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給)

45,300,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり。

葬祭料
(予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給)

212,000円
介護加算 1級(年額) 846,200円
2級(年額) 564,200円

※給付の額は変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。

請求に係る必要書類

「医療費・医療手当」及び「死亡一時金・葬祭料」の必要書類について説明しています。

障害児養育年金等、上記以外の給付に係る必要書類の詳細については、厚生労働省ホームページ (外部リンク)をご確認ください。

医療費・医療手当請求に係る必要書類

請求者:予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた者

 
  必要書類 説明
1

医療費・医療手当請求書

・請求者が記入してください。

・医療費は、保険診療に相当する医療で、健康保険等から給付される額を控除した自己負担分が給付の対象であり、差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは給付の対象外です。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象です。  

2

受診証明書(認定申請用)

医療機関又は薬局等で作成された受診証明書

・受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。

3 領収書等の写し 医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し
4 接種済証または母子健康手帳の写し 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証または母子健康手帳の写し
5

診療録の写し

または

様式6-1-1

疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

・医療機関に請求してください。
・アナフィラキシー等の即時型アレルギー(※)の場合は、医師が記載した様式6-1-1を以て、診療録等の写しに変えることができます。
(※)アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)

 

死亡一時金・葬祭料請求に係る必要書類

請求者:予防接種を受けたことにより死亡した者の、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、その順となります。
ただし、配偶者以外の者にあっては、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限ります。(同順位の遺族が2人以上ある場合は、その人数で除して得た額となります。)

必要書類
  必要書類 説明
1

死亡一時金請求書

・請求者が記入してください。

2 葬祭料請求書 ・請求者が記入してください。
3 死亡診断書、死体検案書等の写し 死亡したものに係る死亡を証する死亡診断書または死体検案書等の写し
4 埋葬許可証等の写し 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
5 接種済証または母子健康手帳の写し 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し
6 診療録等の写し 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
7 住民票等の写し (死亡一時金の場合)
請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し
8 戸籍謄本、保険証等の写し 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し

 

注意事項

■請求に係る各種書類の文書料は自己負担となります。

■請求後、追加資料の提出が必要になる可能性があります。

■救済制度では、「予防接種健康被害調査委員会」や「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。

請求先

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた方が予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村に対して行ってください。

参考

厚生労働省ホームページ

予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)

関係条文

予防接種法(昭和23年法律第68号)

第15条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第17条に定めるところにより、給付を行う。

2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)

第9条 法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

要綱

蒲郡市予防接種健康被害調査委員会設置要綱 [PDFファイル/80KB]

蒲郡市予防接種健康被害者見舞金交付要綱 [PDFファイル/68KB]

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)