ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 法人市民税のしくみ

本文

法人市民税のしくみ

ページID:0203755 更新日:2020年10月1日更新 印刷ページ表示
  • 法人市民税とは、市内に事務所または寮等がある法人等が納める税金です。
  • 法人市民税は、資本金額や従業者数による均等割と、法人等の所得等による法人税割があります。

税率

均等割

資本等の金額と従業者数により次の表に区分されています。

 

均等割
資本金等の額 蒲郡市従業者数 税率年額
50億円を超える法人 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下の法人 50人超 12万円
上記に掲げる法人以外の法人など   5万円

※ 「資本金等の額」とは、資本の金額または出資金額と法人税法に規定する資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。
※ ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分からは、「対象となる無償増資・減資等の調整後の額」と「資本金+資本準備金」又は「出資金の額」を比較し、大きい方を均等割額算定の基準となる資本金等とします。
※ 事務所などを有していた期間が1年に満たない場合の均等割は、月割計算した金額になります。

 

法人税割

法人税割の課税標準である法人税額に、次の税率を乗じて計算します。(法人税額×税率)

税率については、次の表にて計算ください。

 
法人税割
事業年度             平成26年9月30日までに開始した事業年度 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 令和元年10月1日以後に開始した事業年度から令和3年3月30日までに終了する事業年度 令和3年3月31日以降に終了する事業年度
超過税率 14.7% 12.1% 8.4% 適用しない
標準税率 (12.3%) (9.7%) (6.0%) 6.0%

※ ( )内の税率は、事業年度末日の資本金等の額が1億円以下で、かつ、分割前の法人税割の標準税率である法人税額が年1,300万円以下の法人について適用されます。
※ ただし、平成26年10月1日以後に開始した事業年度または、平成30年3月30日以前に終了した事業年度では、400万円以下です。

平成26年度税制改正及び蒲郡市市税条例改正の内容についてはこちら

平成28年度税制改正の内容についてはこちら

平成30年度税制改正の内容についてはこちら(大法人の電子申告義務化)

法人税割の超過課税の適用終了についてはこちら

申告と納付

法人市民税の申告・納付は、事業年度の終了する日(決算日)から2か月以内にその申告書を市に提出し、併せて均等割と法人税割額の合計額を納付することになります。


法人市民税の関係書類の様式についてはこちらでダウンロードできます。