ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 市民生活部 > 環境清掃課 > 外来生物(外来種)から生態系を守りましょう

本文

外来生物(外来種)から生態系を守りましょう

ページID:0162168 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

外来生物から生態系を守りましょう

外来生物(外来種)とは

 近年では、本来その生態系にいないはずの生きものがすみつくようになってきています。これらの生きものは「外来種(移入種)」といわれ、意図的・非意図的にかかわらず、人間の活動によって他の国や地域から入ってきた生物のことです。国外だけでなく、国内の他の地域からきた生きものも、その地域にとっては外来種になります。
 外来種は、地域本来の生態系に悪影響を与えるだけでなく、私たちの生活にも影響します。この外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼす恐れがある侵略的な外来生物は、外来生物法により「特定外来生物」として指定されています。
 なお、外来種以外の生きものでも、飼育、栽培している生きものを野外に放すことは生態系に悪影響を与えるおそれがありますので、どのような生きものであっても、安易に野外に放すことはやめましょう。

 「特定外来生物」に指定されたものには、以下のような規制があり、これらの規制に違反すると、罰則が科されることがあります。

  • 飼育、栽培、保管及び運搬の禁止
  • 輸入、譲渡及び販売の禁止
  • 野外へ放つ、植える及び蒔くことの禁止

外来生物被害予防三原則

 特定外来生物以外の外来種も「入れない・捨てない・拡げない」を守り、在来種や私たちの生活を外来種から守りましょう。

  1. 入れない 悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
  2. 捨てない 飼っている外来生物を野外に捨てない
  3. 拡げない 野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない

※ただし、渡り鳥や海流にのって移動してくる魚や植物の種などは、自然の力で移動するものなので外来生物にはあたりません。

蒲郡市の取り組みについて

環境清掃課

 環境清掃課では、外来生物の駆除は行っていませんが、市内の外来生物の生息状況や個体数などを把握し、将来的に数を減らしていきたいと考えています。
 もし、外来生物を見かけた場合は、目撃情報提供書類に必要事項を記載の上、環境清掃課までご連絡ください。

 特定外来生物「ヒアリ」については以下のホームページをご覧ください。

 ヒアリにご注意ください(市ホームページ)

農林水産課

 農林水産課では、「蒲郡市鳥獣被害防止計画」や「蒲郡市アライグマ・カニクイアライグマ防除実施計画」を策定し、外来生物に限らず、農作物等への被害防止のために有害獣類の駆除を行っています。有害鳥獣類から農作物等に被害を受けている場合は、農林水産課にご相談ください。

蒲郡市で主に見られる外来生物

これらの生物を見かけたら、環境清掃課(電話57-4100)へご連絡下さい。

セアカゴケグモ

セアカゴケグモ

メリケン

メリケントキンソウ

アライグマ

  • ハクビシン
  • ヌートリアなど

※農作物に被害を受けてしまうときは、農林水産課(電話66-1126)へご相談ください。

アライグマ

駆除について

 特定外来生物の駆除については、鳥獣保護法で捕獲が規制されている哺乳類と鳥類を除いて、だれもが自由に行うことができます。ただし、特定外来生物を生きたまま他の場所に運んでしまうことは規制されています。そのため、特定外来生物を見つけた場合は不用意に捕まえないで下さい。ただし、特定外来生物を捕まえてしまった場合でも、その場ですぐ放すのであれば問題ありません(キャッチ・アンド・リリース)。

駆除方法と注意

  • 植物の場合、伐採をして廃棄することは可能ですが、植え替えたり、繁殖させたりしないでください。
  • 生物の卵の場合、踏みつけるなどして潰し、堆肥にするか、燃やすごみとして廃棄してください。
  • すでに生息している生物に関しては、けがの恐れがあるため、むやみに触ったり、捕まえたりしないでください。
  • 生物の放流や持ち込み、植え替えはやめましょう。
  • ペットとして飼育するのであれば、最後まで責任を持ち、しっかり管理して外に逃げないようにしましょう。
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)