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令和2年10月から高校生等の入院医療費を助成します
制度の概要
令和2年10月診療分から、子ども医療の入院医療費助成を高校生等(18歳に到達した年度末)まで拡大します。
※学生でない方も対象です。
※食事代や差額ベッド代などは助成対象外です。
子ども医療費助成制度とは、子どもの保健の向上をはかるため、保険診療による医療費の自己負担額を助成する制度です。
制度の詳細については、「子ども医療費助成制度」をご覧ください。
高校生等で精神障害者医療費助成制度(精神通院)の対象となる方は、令和2年10月以降の入院について子ども医療費助成制度を受けられます。
助成を受けるには手続きが必要です
医療機関窓口でいったん入院費の支払いをされた後に、保険年金課で払い戻しの手続きをしてください。
※中学生までとは異なり、「子ども医療費受給者証」の発行はありません。
手続きの流れ
1 入院前に「限度額認定証」を取得してください
加入されている健康保険組合等で手続きしてください。医療機関窓口での支払額が軽減されます。
※適用される所得区分により、発行されない場合もあります。
2 入院費の支払いをしてください
医療機関窓口で入院費をお支払いいただき、領収書を受け取ってください。
3 高額療養費が支給されるか確認してください
加入されている健康保険組合等で、高額療養費及び付加給付の支給対象となるか確認してください。
支給される場合は、支給額の分かる書類(決定通知書等)の交付を受けてください。
4 市役所で手続きしてください
市役所保険年金課福祉医療後期高齢者担当で、払い戻しの申請をしてください。
手続きに必要な書類
加入されている健康保険などから高額療養費、家族療養付加金などが支給される場合は、支給額の分かる書類が必要です。
- 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
- 保険証
- 振込先口座番号の分かるもの(ゆうちょ銀行は振込口座登録済みのもの)
- 【高額療養費等が支給される場合】支給額の分かる書類(決定通知書等)
注1)限度額適用認定証や、他の公費助成制度で受給者証等をお持ちの方は、当該受給者証等も申請時にご提示ください。
注2)学校活動時のケガによる入院については、学校で加入されている補償制度が優先されます。事前に学校に確認してください。
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