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高額療養費支給申請手続の簡素化が始まりました
高額療養費支給申請手続の簡素化について
蒲郡市国民健康保険では、高額療養費に該当する月ごとに「国民健康保険高額療養費支給申請書」(以下「申請書」)を送付して、高額療養費の支給申請手続をしていただいておりましたが、令和7年10月からは、高額療養費の申請書に同封する「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下「申出書兼同意書」)を支給申請時に一緒に提出していただくことで、次回以降の高額療養費の支給申請手続が不要となり、申出書兼同意書によって指定された振込先口座に自動的に振り込まれるようになりました。
なお、申出書兼同意書を提出していただくと、毎月の高額療養費だけでなく、年1回の外来療養に係る年間の高額療養費(外来年間合算)に該当した場合も自動的に振り込まれます。
このことを「国民健康保険高額療養費の支給申請手続の簡素化」(以下「簡素化」)といいます。
※指定できる振込先口座(自動振込先)は、1世帯につき1口座まで(原則、世帯主名義の口座)です。
※医療機関等から診療情報が市に届くまで、診療月から約2カ月から3カ月程度かかるため、高額療養費の支給には、診療月から約3カ月から4カ月程度かかりますが、診療情報の審査などにより支給が遅れる場合もあります。
簡素化の手続き方法
簡素化を希望される方は、申出書兼同意書に必要事項を記入し、申請書と一緒に提出してください。
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書
※申出書兼同意書は、高額療養費に該当した場合に市から送付する申請案内に同封されています。
※指定された振込先口座の変更や、簡素化の解除を希望される場合は、申出書兼同意書に必要事項を記入し、提出してください。
【申出書兼同意書様式】
【様式】申出書兼同意書(第1号様式) [PDFファイル/142KB]
【様式記入例】申出書兼同意書(第1号様式) [PDFファイル/176KB]
簡素化の対象となる世帯
以下の要件をすべて満たす世帯です。
- 該当の高額療養費申請時に「申出書兼同意書」を提出した世帯
- 国民健康保険税の滞納がない世帯
簡素化の解除について
簡素化の解除を希望される場合は、申出書兼同意書に必要事項を記入し、提出してください。
ただし、以下のいずれかに該当した場合、簡素化が自動的に解除となります。
- 国民健康保険法上の世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合
- 国民健康保険税の滞納が発生した場合
- 医療機関等への医療費の一部負担金の未払が発覚した場合
- 国民健康保険法上の世帯主又は蒲郡市国民健康保険の被保険者番号に変更があった場合
- 指定された振込先口座に高額療養費の振込ができなくなった場合
- 国民健康保険法上の世帯主が死亡した場合
- 申出の内容に偽りその他不正があった場合
- その他市長が必要と認める場合
※簡素化が自動的に解除となった場合には、従来どおり高額療養費の申請書を送付しますので、高額療養費の支給申請手続が必要です。
なお、簡素化が自動的に解除となった事由が解消された後に、再度簡素化を希望される場合は、改めて「申出書兼同意書」の提出が必要です。
注意事項
- 申出書兼同意書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりませんので、届いた申請書をご提出いただく必要があります。
- 申出書兼同意書の提出日によっては、事務処理上の都合により、高額療養費の申請書が届く場合があります。その場合はお手数ですが、届いた申請書をご提出いただく必要があります。
- 申出書兼同意書の提出以降(簡素化の登録後)は、高額療養費が発生した場合に支給決定通知書のみ送付しますので、支給金額等は、支給決定通知書をご確認ください。
- 指定された振込先口座の変更や、簡素化の解除を希望される場合は、申出書兼同意書の提出が必要ですので、申出書兼同意書に必要事項を記入し、提出してください。
- 簡素化が自動的に解除になった場合には、従来どおり高額療養費の申請書を送付しますので、高額療養費の支給申請手続が必要です。
なお、簡素化が解除となった事由が解消された後に、再度簡素化を希望される場合には、改めて申出書兼同意書の提出が必要です。 - 指定できる振込先口座(自動振込先)は、1世帯につき1口座まで(原則、世帯主のみ)です。
- 医療機関等から診療情報が市に届くまで、診療月から約2カ月から3カ月程度かかるため、高額療養費の支給には、診療月から約3カ月から4カ月程度かかりますが、診療情報の審査などにより支給が遅れる場合もあります。
- 傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災である場合は、高額療養費の支給にあたり、蒲郡市から経緯等を確認させていただくことがあります。
- 高額療養費支給後に支給額が減額になった場合、蒲郡市に差額を返還していただきます。
- 高額療養費の支給事務に必要な医療費等の情報を蒲郡市が医療機関に照会することがあります。
- 高額療養費支給後に医療費の一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払が発覚した場合は、支給した高額療養費を返還していただきます。
- 75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、別途、後期高齢者医療制度において、高額療養費支給申請書の提出が必要です。(自動移行はされません。)
関連リンク
高額療養費制度とは、1か月の医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、申請により、その超えた額が高額療養費として世帯主に支給される制度です。
詳細は、以下のリンク先のページをご確認ください。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
※自己負担限度額は、世帯の所得や年齢(70歳未満と70歳以上)で異なります。
⇒国民健康保険【高額療養費】について(別のページへ移動します。)
⇒国民健康保険【高額療養費】75歳到達月における自己負担限度額の特例について(別のページへ移動します。)
⇒後期高齢者医療制度【高額療養費】について(別のページへ移動します。)