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代理提出について

ページID:0100936 更新日:2023年4月24日更新 印刷ページ表示

代理提出について

 代理の方が提出できるのは、新規・切替・残存有効期間同一申請のみです。

 ただし、居所申請や紛失等による紛失届の提出、氏名について初めて非ヘボン式表記や別名併記を希望される方は、代理提出できません。

注意事項

  • 代理提出の場合、本人申請に必要な書類一式(本人確認書類原本を含む。)に加えて、代理人の本人確認書類原本が1点必要になります。
  • 申請者本人の記入もれがないようにご注意ください。
     小学生以上の方は、必ず申請者本人が署名してください。
     (漢字が書けない方は、ひらがなでも結構です。)
  • 申請者本人の記入が必要な箇所
      「所持人自署」欄・・・そのまま旅券に転写されます。枠内に署名してください。
      「刑罰等関係」欄
      「申請者署名」欄・・・戸籍どおりに署名してください。
      「申請書類等提出委任申出書」の「申請者記入」欄
  • 「法定代理人署名」欄(申請者が未成年や成年被後見人の場合)は、法定代理人(親権者又は後見人)が署名してください。
  • 代理人は、申請書類の内容について的確にご説明いただける方である必要があります。
  • 一度に6件以上の代理提出は、昼休み、夕方を避けてできるだけ午前の早い時間での来庁をお願いします。他のお客様の状況によっては審査に時間をいただきます。旅行日程に影響しないように、余裕をもって手続きしてください。
  • 署名については、下記リンク先もご覧ください。

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