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旅券(パスポート)の氏名・本籍変更(記載事項変更申請)について
お知らせ
旅券法の一部改正について(「記載事項の訂正」の廃止)
旅券法の一部を改正する法律が、平成26年3月20日に施行されました。
お持ちの旅券の有効期間中に記載事項(氏名・本籍地の都道府県名)に変更が生じた場合、「記載事項変更旅券」という新たな方式の旅券が導入されました。記載事項変更旅券の手数料は6,000円、変更前の旅券と有効期間満了日が同じ新たな旅券を作成し、受取の交付予定日は申請日を含め土曜日、日曜日、祝日等及び年末年始の休日を除いた8日目以降となります。申請する際にはご注意ください。
制度についての詳しい内容については
外務省ホームページ 旅券法の一部改正について(「記載事項の訂正」の廃止)
でご確認ください。
氏名・本籍の変更(記載事項変更申請)について
住所が変わっただけの方は、手続きの必要はありません。パスポートの最後にある所持人記入欄をご自分で二重線で消して訂正してください。
また、同一都道府県内で本籍地が変わっただけの方も手続きの必要はありません。
氏名に変更のあった方、本籍地の都道府県名に変更があった方は、切替申請又は記載事項変更申請ができます。
記載事項変更申請の場合、変更後の氏名・本籍地が顔写真のページやICチップに反映された、変更前の旅券と有効期間満了日が同じ新たな旅券が作成されます。
すでに記載事項の訂正が行われた旅券をお持ちの方は、再び記載事項に変更が生じていなければ、これを記載事項変更旅券に切り替えることはできません。
なお、有効期間満了日までが短いときは切替申請をされたほうがお得な場合があります。
※12歳未満の方は切替申請と手数料が変わらないので切替申請でお願いします。
必要書類
- 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)・・・1通(市役所市民課にあります。)
- 有効中のパスポート
- 戸籍謄本又は戸籍抄本・・・1通(6か月以内に発行されたもの)
パスポートの発行後、何回か戸籍を異動し、訂正を受けていない方は、現在の戸籍とあわせて次の書類のうちから1点をお持ちください。- 異動の経緯のわかる6か月以内に発行された戸籍(改製原戸籍、除籍謄本など)
- 記載内容の正しい本人確認書類
- 写真1枚(6か月以内に撮影されたもの)サイズ等細かい規定があります。
詳しくは必要書類(新規・切替・記載事項変更申請の場合)で必ずご確認ください。
受取について
交付予定日は、申請日を含め土曜日、日曜日、祝日等及び年末年始の休日を除いた8日目以降になります。
手数料
手数料は6,000円です。
収入印紙(4,000円)・愛知県収入証紙(2,000円)をパスポート受取時にご用意ください。
その他のご案内
- 旅券(パスポート)申請のご案内
- 必要書類(新規・切替・記載事項変更申請の場合)
- パスポートの有効期限内の申請(切替申請)について
- 査証欄の余白がなくなった場合(増補申請)について
- 有効中のパスポートの紛失・焼失等について
- 代理提出について