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議員報酬・政務活動費等

ページID:0200666 更新日:2023年8月29日更新 印刷ページ表示

議員報酬

議員報酬とは

議員報酬とは、地方自治法第203条の規定に基づき支給されるものです。その額は、蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例により定められています。

議員報酬額
議長 月額 532,000円
副議長 月額 489,000円
議員 月額 457,000円

(平成23年4月1日改正)

政務活動費

政務活動費とは

政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されます。

交付対象、交付額と交付の手続き

蒲郡市議会では蒲郡市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、議員1人につき年額29万円を限度とし、半期分ごとに、議会における会派(会派を結成しない議員も一つの会派とみなす)に対して、年額の半額に当該会派に所属する議員数を乗じて得た額が交付されます。
ただし、政務活動費の交付を受けるためには、蒲郡市議会政務活動費の交付に関する規則に基づき、会派の代表者(会派を結成しない場合は、議員個人)が議長を経由して市長に申請書を提出しなければなりません。

使途基準

政務活動費使途基準

項目

内容

使用例

調査研究費

市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 印刷製本費、調査委託料、旅費、施設入場料、切手等

研修費

研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 講師謝金、会場使用料、旅費、出席者負担金、切手等

広報費

議員活動、市政について住民に報告するために要する経費

印刷製本費、新聞折込費、会場使用料、事務用消耗品費、切手等

広聴費

住民からの市政及び会派の活動に対する要望、 意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 印刷製本費、会場使用料、切手等

資料作成費

議員活動に必要な資料の作成に要する経費 印刷製本費、翻訳料、事務用機器購入費・リース代、事務用消耗品費等

資料購入費

議員活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

図書購入費、新聞・雑誌購読料、有料データベース使用料等

政務活動費収支報告書等の公開

政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、条例に従い、領収書等の写しを添えた政務活動費収支報告書を作成し、議長に提出することとなっています。また、その年度において残余金がある場合はその額を返還することになっています。

政務活動費収支報告書等の閲覧

政務活動費収支報告書等はどなたでも閲覧することができます。閲覧等の概要は以下のとおりです。

対象文書

  • 収支報告書の写し
  • 領収書等の写し
  • 使途別集計表

※文書の記載内容に蒲郡市情報公開条例に規定する非公開情報が含まれている場合は、個人情報保護等に配慮し、その箇所のみマスキング(黒塗り)を行っています。

場所

蒲郡市役所新館7階 議会事務局

閲覧時間

午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日及び年末年始を除く)

手続き

閲覧を希望される方は、議会事務局にお越しください。特に手続きの必要はありません。ただし、閲覧の際に写しを希望される場合は、本館1階市民課ロビーにある指定の有料コピー機で文書の複写をしていただくことになります。

費用負担

閲覧は無料です。ただし、複写を希望される場合は、コピー代として、白黒片面1枚につき10円が必要です。

注意事項

  • 閲覧文書は蒲郡市役所庁外への持ち出しはできません。
  • 閲覧文書は丁寧に扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはいけません。
  • カメラやビデオ、携帯電話等による撮影や、ハンディコピー機等による複写はできません。
  • 議会事務局職員からの指示がある場合には、その指示に従ってください。