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ふるさと蒲郡の歴史と伝統を受けつぎ、豊かで暮らしやすいまちにしていくために、私たちの地域に関係のある身近かな問題は、自分たちで責任を持って話し合い、処理していこうというのが、「地方自治」の基本的な考えです。
「地方自治」については、日本国憲法第8章で独立の規定を設けて、憲法上の保障をしています。そして、地方自治の1つの制度として、市議会が設置されています。
市議会は、市民のみなさんの代表として選ばれた市議会議員が集まり、市の仕事について議論し、決定するところです。これを市の議決機関または意思決定機関といいます。そして、市議会で決定したことをもとに、市長が実際に仕事を進めていきます。こちらを執行機関といいます。
市議会と市長は、それぞれ独立した機関として対等の立場にあり、お互いによりよい蒲郡をめざして、知恵を出し合っています。
条例の制定、改正、廃止、予算の決定、決算の認定、主要な契約など市政の重要な事項についての議会の意思決定を「議決」といいます。
市議会の仕事の本来的なものは議決で、市議会が「議決機関」または「意思決定機関」といわれるゆえんです。
市議会の議決を得なければ、市長は、事業を行うことができません。しかし、市議会が蒲郡市に関するすべての事項について、意思決定するわけではありません。議決を必要とする事項は、地方自治法第96条で定められています。
議長・副議長や選挙管理委員会委員などを選挙します。また副市長、教育委員会・公平委員会の委員など、市の重要な地位につく人を市長が任命する際には、議会の同意が必要です。
衆参両院における国政調査権と同じ性質を持っているのが、地方自治法に定められているいわゆる議会の「100条調査権」です。
市政全般について調査する権限で、調査に当たっては強制力が与えられています。
例えば、関係者の出頭、証言、記録の提出を議会が請求した時、請求された側は、正当な理由がない限り、こばむことはできません。
市の事務の管理や進め方、さらには出納の検査をする権限のことです。検査自体は直接に法的効果はもちませんが、不当な事実が分かれば、議会として執行機関の責任をただす処置をとることができます。
市議会は、市政についての市民の希望などを請願書・陳情書の形で、受け付けています。
これらの請願・陳情については、慎重に審査して採否を決めます。
請願と陳情は、紹介議員を必要とする、しないの違いはありますが、審議等における取り扱いは同じです。議会の結論が出たときには、議長から代表者に通知されます。
公益に関することについて、市議会の意見を国会または関係行政庁(主に政府関係)に提出します。
政治的な効果を期待して、市議会の意思を内外に明らかにするものです。
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