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市民の希望や意見を直接、市政に反映させるための手段として、だれでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
請願は所管の委員会で慎重に審査を行い、審査の結果が本会議に報告され最終的な結論が出されます。採択された請願は市長などに送られ、その実現を図ります。
陳情も同様に所管の委員会で審査されますが、次のいずれかの項目に該当すると蒲郡市議会議長が判断するときは、委員会に送付せず議長預かりの取り扱いを行うことがあります。
請願・陳情は、いつでも受け付けをしますが、各定例会招集告示日から起算して3日目の午後3時までに提出されたものを当該定例会または委員会で審査します。
請願・陳情は文書で行うことになっています。これらは特に様式は決まっていませんが、必ず下記のものを日本語で記載してください。
請願・陳情内容がいくつかにわたる場合は、なるべく内容ごとに請願書・陳情書を分けて提出してください。
個人情報については、議会での審議に使用するほか、請願・陳情の内容等の問い合わせに使用することがあります。また、請願代表者の住所、氏名及び団体名が記載された文書は、本会議等で議員や報道関係者へ配付されるとともに、会議録に掲載されます。また、請願・陳情の代表者氏名は議会だよりにも掲載されます。
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