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後期高齢者医療制度

ページID:0183629 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度は、すべての方が安心して医療を受けられるための制度です。

  • 所得に応じて医療費の医療機関等における負担が1割、2割または3割(現役並み所得者)になります。
  • 支払った一部負担金が自己負担の限度額を超えた場合は、高額療養費として払い戻しが受けられます
  • 生活習慣病の早期発見や健康の保持・増進を目的とした健康診査(後期高齢者健診)を実施しています。
  • 安定した医療制度を維持するため、被保険者の方全員に保険料を負担していただいています。

後期高齢者福祉医療費給付制度

 後期高齢者医療制度に加入する方で、心身障害者医療、戦傷病者医療、母子家庭等医療または精神障害者医療の受給資格要件に該当される方に対して、『後期高齢者福祉医療費給付制度』により、一部負担金(入院・通院)などが後期高齢者福祉医療費給付金として支給される制度があります。

 詳しくは、『後期高齢者福祉医療費給付制度』のページをご覧ください。

後期高齢者医療制度の仕組み

運営主体:全市町村が加入する広域連合

後期高齢者医療制度の仕組み

広域連合についてはこちらをご覧ください(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページへ)

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被保険者

  • 75歳以上の方
  • 65歳から74歳の方で、重度の障害のあることにより広域連合の認定を受けた方

 注1)重度の障害とは、身体障害者手帳の1級から3級、4級の音声機能または言語機能の障害、4級の下肢障害の1号、3号、4号のいずれかに該当場合、療育手帳A判定、精神障害者手帳1・2級に該当する障害です。

 注2)資格の開始日は、75歳以上の方は誕生日から、65歳から74歳の方で、重度の障害のある方は認定日からです。

 被保険者の対象となる方(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページへ)

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資格確認書・被保険者証(保険証)

保険証の廃止について

 令和6年12月2日以降、現行の紙の保険証は廃止され、新たに発行はされません。

 令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、最長で令和7年7月31日までご利用いただけます。

 新たに資格取得された方や、住所、負担割合等が変更となった方、保険証を紛失された方には、「資格確認書」を交付します。

 後期高齢者医療制度独自の暫定的な対応として、令和7年7月31日までの間、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無に関係なく、新規資格取得者、住所や負担割合等に変更があった方等に、一律で資格確認書が交付されます。

資格確認書について

 令和6年12月2日以降、新たに資格取得された方、住所や負担割合等が変更となった方、保険証を紛失された方には、「資格確認書」がお一人に1枚交付されます。

 資格確認書の裏面に住所欄がありますので、住所を自署してください。

 資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、保険証と同じように医療機関等を受診できます。

 有効期間は原則として毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。

 被保険者・被保険者証(保険証)・資格確認書(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページへ)

次の場合は、市役所へ14日以内に届け出をしてください。

  • 住所、氏名に変更があった場合
  • 被保険者の方が亡くなられた場合

次の場合は、保険年金課でお手続きをお願いします

  • 県外に転出するとき
  • 県外から転入するとき
  • 生活保護を受給するとき
  • 65歳から75歳までの一定の障害のある方で後期高齢者医療制度に加入する場合

紛失等による再発行について

 保険年金課2番窓口で手続きができます。被保険者証を紛失等した場合も、資格確認書を交付します。

 手続きには公的機関の発行する「本人確認できる顔写真付きの書類1点(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)」が必要です。
 ※顔写真付きの書類をお持ちでない場合は、「本人確認できる書類(介護保険証、預金通帳など)」を2種類以上お持ちください。

 なお、本人以外の方が申請する場合、委任状と代理人の身分証明書が必要です。様式は下記よりダウンロードできます。

  委任状 [PDFファイル/120KB]

  • 資格確認書等を紛失等した場合の申請書

  後期高齢者医療資格確認書等再交付・通知申請書 [PDFファイル/127KB]

  • 被保険者証を紛失等した場合の申請書

  後期高齢者医療資格確認書交付・任意記載事項併記申請書兼入院日数届出書 [PDFファイル/157KB]

 

交通事故等にあったら届出が必要です

 

 交通事故(第三者行為)などにより、ケガをして受診する場合は、必ず届け出をしてください。

 交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、 加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。後期高齢者医療の保険証を使って治療を受ける場合には 「第三者行為による被害届」の提出が義務づけられています。 交通事故等にあって後期高齢者医療の保険証を使って治療を受ける場合は、保険年金課へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

 また、交通事故等にあって後期高齢者医療の保険証を使って治療を受ける場合は、加害者の負担すべき治療費(一部負担金を除いた額)を愛知県後期高齢者医療広域連合が一時立て替えることになりますので、後日加害者から返していただくことになります。

届出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書(兼同意書)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターでもらってください。)

右矢印 第三者行為による傷病届等の様式・書き方(第三者行為による被害届(後期高齢者医療)のページへ)

示談の前に必ず届出を!

 愛知県後期高齢者医療広域連合が立て替えた治療費は被害者にかわって愛知県後期高齢者医療広域連合が加害者へ請求します。

 したがって、市役所へ届ける前に示談を結んでしまうと、そのとりきめが優先して、加害者に請求できない場合がありますので、必ず示談を結ぶ前に届け出てください。

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