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個人市県民税について
個人市県民税って?
個人市県民税は、私たちの日常生活に身近なかかわりをもつ県や市の福祉サービスや環境整備などに使われており、地域の行政サービスに対する対価としての性格をもっています。
個人市県民税は一定以上の所得がある方に均等に負担していただく「均等割」と所得に応じて負担していただく「所得割」に区分されます。
個人市県民税を納めていただく方(納税義務者)
納税義務者 | 納める税金 |
---|---|
市内に住所がある人 | 均等割と所得割の合計額 |
市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、市内に住所がない人 | 均等割 |
※市内に住所があるか、また事業所等があるかどうかは、課税される年の1月1日 現在(賦課期日)に基づいて判断します。したがって、その年の1月1日に蒲郡市に住所があれば、年の途中で転出したとしてもその年度の市県民税は蒲郡市に納めていただくことになります。
個人市県民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
令和2年度(令和元年分)以前
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下(給与収入に換算すると204万4千円未満)の人
- 前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた額以下になる人
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
※ただし、控除対象配偶者、扶養親族のいずれもない場合は28万円
令和3年度(令和2年分)以降
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入に換算すると204万4千円未満)の人。
- 前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた額以下になる人
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円
※ただし、控除対象配偶者、扶養親族のいずれもない場合は38万円
所得割がかからない人
令和2年度(令和元年分)以前
前年中の総所得金額等が次の計算式で求めた額以下になる人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
※ただし、控除対象配偶者、扶養親族のいずれもない場合は35万円
令和3年度(令和2年分)以降
前年中の総所得金額等が次の計算式で求めた額以下になる人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円
※ただし、控除対象配偶者、扶養親族のいずれもない場合は45万円