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愛知県遺児手当

ページID:0012064 更新日:2020年3月23日更新 印刷ページ表示

愛知県遺児手当

県の手当制度による手当で、母子家庭、父子家庭等の、生活の安定と児童の健全育成のため、支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)にある児童
  4. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻しないで生まれた児童
  8. 父または母が生死不明である児童
    ただし、受給資格者が公的年金給付を受けるときや児童が児童福祉施設などに入所しているときは対象となりません。また、所得制限限度額がありますので、本人または扶養義務者の所得により受給できないときもあります。
    所得額限度表をご覧ください。

手当月額

平成25年4月から児童1人につき
支給開始1から3年目 4,350円
支給開始4から5年目 2,175円
支給開始6年目以降 支給対象外

手当の支給

認定請求をした日の属する月分から支給されます。
毎年6回(奇数月:1月・3月・5月・7月・9月・11月)の各月とも25日に受給者指定の金融機関の口座に振り込みます。

その他

 受給者の方は、毎年8月に所得状況届を提出していただきます。所得状況届は、手当を引き続き受けられるかどうか確認するためのものです。案内を送付しますので、期限までに届出をしてください。
 この届がないと8月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
 受給者の方で転居、転出、婚姻(内縁関係を含む)、氏名等何か変更があった場合には、必ず届出をして下さい。届出がないと、手当が受けられなくなることがあります。
また、受給資格が喪失していたが届出がなく手当を受けていた場合には、遡って手当を返還していただくことがあります。