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蒲郡市遺児手当

ページID:0012066 更新日:2020年3月23日更新 印刷ページ表示

蒲郡市遺児手当

市の手当制度による手当で、母子家庭、父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために支給されます。

受給資格者

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1・2・3級程度)にある児童
  4. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻しないで生まれた児童
  8. 父または母が生死不明である児童
市内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳年度末日まで)の
児童を監護している父、母または養育者。
ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときは対象となりません。
また、児童が義務教育終了後は、所得制限限度額がありますので、本人または扶養義務者の所得により受給できないときもあります。
所得額限度表をご覧ください。

手当月額

児童1人に付き2,000円

手当の支給

認定請求をした日の属する月の翌月分から支給します。
毎年6回(奇数月:1月・3月・5月・7月・9月・11月)の各月とも11日に受給者指定の金融機関の口座に振り込みます。

蒲郡市遺児手当支払変更イメージ

その他

 受給者の方は、毎年8月に「所得状況届」を提出していただきます。所得状況届は、手当を引き続き受けられるかどうか確認するためのものです。案内を送付しますので、期限までに届出をしてください。
 この届がないと8月分以降の手当が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
 受給者の方で転居、転出、婚姻(内縁関係を含む)、氏名等何か変更があった場合には、必ず届出をして下さい。届出がないと、手当が受けられなくなることがあります。
また、受給資格が喪失していたが届出がなく手当を受けていた場合には遡って手当を返還していただくことがあります。