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入園時の書類審査・選考時に【保育必要量】を認定します。
保育必要量は、保育の必要な事由、内容などにより【保育標準時間】と【保育短時間】に区分されます。
保育時間、保育料、延長保育の取扱いもこの区分によって異なります。
就労の場合、「週30時間以上かつ月120時間以上」の勤務を保護者のいずれもが満たしていることが条件です。
就労の場合、「月64時間以上」(おおむね「1日4時間以上かつ月16日以上)の勤務を保護者いずれもが満たしていることが条件です。
保育時間は下記のとおりです。いずれの区分とも開所時間において必要に応じて延長保育が可能です。
※保育園によって開所時間が異なりますので、ご注意ください。
7時30分から18時30分の中で必要とする保育を利用できます。
16時30分までは各クラスでの保育、16時30分以降は合同保育になります。
8時30分から16時30分の中で必要とする保育を利用できます。各クラスでの保育となります。
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