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補装具の交付修理

ページID:0012243 更新日:2018年8月1日更新 印刷ページ表示

補装具費の支給(18歳未満は子育て支援課が窓口です)

障害によって失われたり、低下した体の機能を補うための用具(補装具)の交付・修理費用を支給します。

対象者 補装具の種類
視覚障害 盲人安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)
聴覚障害 補聴器(ポケット型、耳掛型、挿耳型、骨導型)
肢体不自由(主に) 義肢(義手、義足)、装具(下肢、靴型、体幹、上肢)、座位保持装置、車いす(歩行不能あるいは実用歩行困難な者)、電動車いす(重度の歩行困難者あるいは移動に著しい制限を受ける者)、歩行器、歩行補助つえ(松葉つえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、多点杖、プラットホーム杖)、重度障害者用意思伝達装置(両上下肢機能全廃及び音声言語機能喪失者)

補装具費を申請するには

必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 補装具費支給申請書
  • 見積書
  • 印鑑
    ※新規申請の場合には医師の意見書等を添付する必要な場合があります。
  • 申請者本人の通知カード(写真なし)または個人番号カード(写真付)
  • 本人確認書類(運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点)※個人番号カード(写真付)の場合は不要です。

申請者以外が手続きに来る場合
 上記とあわせて窓口に来る方の本人確認書類
 (運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点)

手続きの流れ

18歳未満の方への給付については必要な書類を用意し子育て支援課の窓口に申請していただきます。子育て支援課で給付決定後、納品時に自己負担金を直接納品業者に支払っていただきます。

申請時に際して注意していただくこと

  • 申請は必ず事前にしてください。購入または修理後の申請は受付できません。
  • 入院中の場合や障害の等級などによっては交付できないものもあります。
  • 購入修理費用の1割が自己負担になります。ただし所得水準に応じて負担の上限額があります。
  • それぞれの補装具には基準額があり、その範囲内での支給が受けられます。
  • 補装具の交付を受けた後、壊れたときには修理の申請ができます。また修理不能な場合には再交付の申請もできますが、それぞれの補装具には耐用年数があり、耐用年数内に壊れたときには原則として修理で対応します。
  • 18歳以上の方への給付については、福祉課が窓口です。補装具の種類も異なりますので、詳しくは福祉課(電話0533-66-1106、Fax 0533-66-3130)へおたずねください。