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令和6年10月から児童手当の制度が変わります

ページID:0001230 更新日:2024年9月6日更新 印刷ページ表示

令和6年10月からの児童手当について(令和6年9月6日更新)

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月10日予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

法改正に伴い申請が必要な方の中で令和6年8月7日(水曜日)時点でお子さんの住民票が蒲郡市にある方には、9月6日(金曜日)に申請書を郵送いたしました。

ホームページに申請書の様式を掲載しました。

改正点

  • 支給対象児童が高校生年代(18歳年度末)まで拡充
  • 所得制限の撤廃
  • 第3子以降児童の支給額が3万円へ
  • 第3子以降の算定に含める対象児童の年齢を「22歳到達後の年度末まで」へ
  • 支給時期が年6回の偶数月へ

制度内容新旧

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象

中学生まで
(15歳到達後の年度末まで)

高校生年代まで
(18歳到達後の年度末まで)

所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給月額

・3歳未満:月15,000円
・3歳から小学校修了まで
 第1子・第2子:月10,000円
 第3子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円

 児童を養育している方の所得が
 所得「制限」限度額以上、
 所得「上限」限度額未満の場合には、
 特例給付として月5,000円を支給。

・3歳未満
 第1子・第2子:月15,000円
 第3子以降:月30,000円
・3歳から18歳到達後の年度末まで
 第1子・第2子:月10,000円
 第3子以降: 月30,000円

 特例給付は無くなり、
 受給者全員が上記の支給額に。

第3子以降の

算定対象

18歳到達後の年度末まで※ 22歳到達後の年度末まで※
支給月 2月、6月、10月(年3回)
各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)
各前月までの2か月分を支給

※算定対象児童に含めることができるのは受給者となる方が対象児童を
・監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
・生活費等の負担など生計を維持していることが必要です。
対象の児童が学生かどうか、同居しているかどうかは関係ありません。

制度改正による受給額例

21歳(大学3年生)、16歳(高校1年生)、12歳(小学校6年生)の3人のお子さんを養育していた場合

〈改正前〉
算定対象児童は(第一子)16歳、(第二子)12歳のお子さんとなります。
支給対象児童は12歳のお子さんで支給額は月10,000円です。

〈改正後〉
算定対象児童は(第一子)21歳、(第二子)16歳、(第三子)12歳のお子さんとなります。
支給対象児童は(第二子)16歳10,000円、(第三子)12歳30,000円となり月40,000円です。

手当を受給できる方

児童手当は、次の要件すべてに該当する方が受給できます。

  1. 日本に住所がある
  2. 日本に居住している(留学中は除く)高校生年代(18歳到達後の年度末)までの児童を養育している父または母のうち、生計の主となる方

※未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても上記条件を満たしていれば受給できます。
※離婚調停中などで父母が別居している場合、児童と同居して養育している方が優先的に手当を受け取ることができます。(同居や別居は、住民票の住所地で判断します。)
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に預けられている場合は、原則として入所している施設の設置者や里親が手当を受け取ることになります。
※公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、職場で受給する場合があります。勤務先にお問い合わせください。

申請が必要な方

  1. 現在児童手当を受給していない、高校生年代の児童のみを養育されている方
  2. 所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当支給対象外となっている方
  3. 0歳から18歳年度末までの児童がいる方で、大学生年代(22歳年度末まで)のお子さんを含めると養育しているお子さんが3人以上いる方

手続き要否フロー

児童手当の法改正による申請の要否と提出書類が確認できます。

法改正による手続き要否フロー [PDFファイル/270KB]

申請書様式

認定請求書 [PDFファイル/342KB]
認定請求書記入例 [PDFファイル/424KB]

額改定請求書 [PDFファイル/136KB]
額改定請求書記入例 [PDFファイル/387KB]

監護相当・生計費負担についての確認書 [PDFファイル/90KB]
監護相当・生計費負担についての確認書記入例 [PDFファイル/304KB]

別居監護申立書 [PDFファイル/68KB]
別居監護申立書記入例 [PDFファイル/90KB]

制度改正による申請が不要な方

 以下に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
 ただし、大学生年代を含めると第三子加算が適用される場合は申請が必要です。

  1. 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童も養育している方
  2. 現在特例給付を受給している方
    →蒲郡市が職権で増額を行います。令和6年10月以降に額改定通知書が届きますのでご確認をお願いします。

申請受付期間等

令和6年9月9日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで(郵送の場合は必着)
申請書の提出は子育て支援課窓口又は郵送での受付となります。
令和7年3月31日(月曜日)までに提出いただければ10月分から遡って支給いたします。

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