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令和6年10月分から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。
18歳年度末に到達し児童手当の支給対象外となった児童でも、22歳年度末までは第3子加算の算定対象児童として含めることができます。
対象となる方は令和8年4月以降の養育状況確認のための必要書類の提出が必要です。
上記に該当する方の中で、4月1日以降も対象のお子さんを父母等が監護し、生計費の負担をする場合書類の提出が必要です。
令和8年2月時点で児童手当を受給している方の中で対象となる方には通知書を郵送します。
養育状況が確認できた場合、令和8年4月以降も第3子加算の適用対象となります。
監護とは・・・「児童の生活について通常必要とされる監督・保護を行っていることをいいます。具体的にはお子さんと同居し、日常生活の世話や必要な保護をしていること、お子さんと別居しているが、定期的な面会・連絡があることをいいます。」
生計の負担とは・・・「受給資格者の収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができないことをいいます。」
1に該当する方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」
2に該当する方
「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」
1、2両方に該当する方
「額改定請求書」→18歳年度末に到達した児童についてご記入ください。
「監護相当・生計の負担についての確認書」→18歳年度末に到達した児童と令和8年3月に卒業予定となっている大学生年代の児童についてご記入ください。
※お子さんが3人の場合のうち、18歳年度末のお子さんは4月1日以降も養育するが、3月卒業の大学生年代のお子さんについては養育しないなど、受給者が養育するお子さんが合計3人以上にならない場合は申請書の提出は不要です。
提出期限 令和8年4月15日(水曜日)※郵送の場合は必着
提出期限を過ぎた後も受付しますが、算定対象児童として認定される月が書類提出月の次の月からになります。
郵送または子育て支援課窓口(市役所新館2階)にて申請をお願いします。
※対象のお子さんの進路等が決まっていない場合は職業欄を「その他」で提出してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/114KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDFファイル/299KB]
| 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
|---|---|---|
| 支給対象 |
中学生まで |
高校生年代まで |
| 所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
| 支給月額 |
・3歳未満:月15,000円 児童を養育している方の所得が |
・3歳未満
特例給付は無くなり、 |
|
第3子以降の |
18歳到達後の年度末まで※ | 22歳到達後の年度末まで※ |
| 支給月 | 2月、6月、10月(年3回) 各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) |
※算定対象児童に含めることができるのは受給者となる方が対象児童を
・監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
・生活費等の負担など生計を維持していることが必要です。
対象の児童が学生かどうか、同居しているかどうかは関係ありません。
21歳(大学3年生)、16歳(高校1年生)、12歳(小学校6年生)の3人のお子さんを養育していた場合
〈改正前〉
算定対象児童は(第一子)16歳、(第二子)12歳のお子さんとなります。
支給対象児童は12歳のお子さんで支給額は月10,000円です。
〈改正後〉
算定対象児童は(第一子)21歳、(第二子)16歳、(第三子)12歳のお子さんとなります。
支給対象児童は(第二子)16歳10,000円、(第三子)12歳30,000円となり月40,000円です。
児童手当は、次の要件すべてに該当する方が受給できます。
※未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても上記条件を満たしていれば受給できます。
※離婚調停中などで父母が別居している場合、児童と同居して養育している方が優先的に手当を受け取ることができます。(同居や別居は、住民票の住所地で判断します。)
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に預けられている場合は、原則として入所している施設の設置者や里親が手当を受け取ることになります。
※公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、職場で受給する場合があります。勤務先にお問い合わせください。
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