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国の制度で、ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために支給される手当です。
日本国内に住所があり、以下の支給要件に当てはまる18歳以下(18歳に達した年度末まで)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母及び監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育者に支給されます。
ただし、下記に該当するときは手当は支給されません。
※本人または扶養義務者の所得が一定額以上の場合には、所得制限により受給できないときもあります。所得額限度表 [PDFファイル/69KB]をご覧ください。所得には養育費の8割も含みます。
| 第1子 | 46,690円から11,010円(所得に応じて) |
|---|---|
| 第2子以降 | 11,030円から5,520円加算(所得に応じて) |
| 定例払いの日 | 支払月分 |
|---|---|
| 1月11日 | 11月・12月分 |
| 3月11日 | 1月・2月分 |
| 5月11日 | 3月・4月分 |
| 7月11日 | 5月・6月分 |
| 9月11日 | 7月・8月分 |
| 11月11日 | 9月・10月 |
事由発生→子育て支援課で相談→状況確認→必要書類を揃える等の準備→新規申請
※支給決定された場合は、申請日の属する月の翌月から支給開始となります。
| 届出・請求 | 内容 | 手続きに必要なもの |
|---|---|---|
| 住所変更届 | 住所を変更したとき | 本人確認書類、賃貸契約書 |
| 氏名変更届 | 受給者・児童の氏名を変更したとき | 本人確認書類、戸籍謄本(受給者氏名が変更のとき) |
| 金融機関変更届 | 手当の振込先を変更したいとき | 本人確認書類、普通預金通帳 |
| 支給停止関係届 |
所得の高い扶養義務者と同居するようになったときや別居するようになったとき |
本人確認書類 |
| 手当額改定届 | 手当対象の児童が減ったとき | 本人確認書類 |
| 手当額改定請求書 | 手当対象の児童が増えたとき | 本人確認書類、戸籍謄本、その他 |
|
公的年金給付等受給状況届 |
受給者又は手当の対象児童が公的年金を受給できるようになったとき(障害年金、老齢年金、遺族年金など) |
本人確認書類、年金証書(公的年金の金額がわかるもの) |
本人確認書類・・・運転免許証、マイナンバーカード等
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。
この届出をせずに支給を受けた場合は、資格がなくなった月の翌月分以降の手当を全て返還していただきます。
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