ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 子育て支援課 > 児童扶養手当

本文

児童扶養手当

ページID:0012063 更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当

国の制度で、ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために支給される手当です。
日本国内に住所があり、以下の支給要件に当てはまる18歳以下(18歳に達した年度末まで)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母及び監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育者に支給されます。

支給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)にある児童
  4. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻によらないで生まれた児童
  8. 父または母の生死が明らかでない児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

ただし、下記に該当するときは手当は支給されません。

  • 受給資格者または児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所したとき

※本人または扶養義務者の所得が一定額以上の場合には、所得制限により受給できないときもあります。所得額限度表 [PDFファイル/69KB]をご覧ください。所得には養育費の8割も含みます。

手当月額

令和7年4月から
第1子 46,690円から11,010円(所得に応じて)
第2子以降 11,030円から5,520円加算(所得に応じて)
※年平均の消費者物価指数の変動に応じて改定されます。

※支給開始から5年を経過した等の場合は手当月額は2分の1に減額されますが、就業中等の場合「一部支給停止適用除外事由届書」と必要書類を提出していただければ減額されません。

支給月及び支給日

認定請求をした日の属する月の翌月分から支給します。
 
定例払いの日 支払月分
1月11日 11月・12月分
3月11日 1月・2月分
5月11日 3月・4月分
7月11日 5月・6月分
9月11日 7月・8月分
11月11日 9月・10月

※振込日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日になります。

※令和元年11月より、支払回数が年3回から6回に変更になりました。

新規申請について

  • 離婚や未婚での出産等の児童扶養手当の支給要件に該当する事由が発生し申請を希望する場合には、子育て支援課児童福祉係へ相談してください。
  • 手続きには必ず申請者ご本人にお越しいただき、状況確認等を行い、必要書類等を個別にご案内します。
  • 正確な受給資格の認定や給付額の決定のため、必要に応じて、聞き取りをしたり書類等の提出を求める場合があります。あらかじめ、ご承知おきください。

新規申請の流れ(例)

事由発生→子育て支援課で相談→状況確認→必要書類を揃える等の準備→新規申請

※支給決定された場合は、申請日の属する月の翌月から支給開始となります。

その他の手続きについて

現況届

  • 受給者の方には、毎年8月に「現況届」を提出していただきます。
  • 現況届は、手当を引き続き受けられるかどうか確認するためのものです。手続きに必要なものなどをお知らせするご案内を7月末に送付しますので、期限までに提出してください。
  • 提出された現況届による判定結果及び証書は11月の支払日以降に発送する予定です。1月支払い(11・12月分)から翌年11月支払い(9・10月分)にかかる手当月額を算定します。
    ※提出がされないと11月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

各種届出

次のことに該当する場合は、すぐに届け出てください。届出が遅れると手当の支給が差止になる場合があります。
届出・請求 内容 手続きに必要なもの
住所変更届 住所を変更したとき 本人確認書類、賃貸契約書
氏名変更届 受給者・児童の氏名を変更したとき 本人確認書類、戸籍謄本(受給者氏名が変更のとき)
金融機関変更届 手当の振込先を変更したいとき 本人確認書類、普通預金通帳
支給停止関係届

所得の高い扶養義務者と同居するようになったときや別居するようになったとき

本人確認書類
手当額改定届 手当対象の児童が減ったとき 本人確認書類
手当額改定請求書 手当対象の児童が増えたとき 本人確認書類、戸籍謄本、その他

公的年金給付等受給状況届

受給者又は手当の対象児童が公的年金を受給できるようになったとき(障害年金、老齢年金、遺族年金など)

本人確認書類、年金証書(公的年金の金額がわかるもの)

本人確認書類・・・運転免許証、マイナンバーカード等

資格喪失届

次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。
この届出をせずに支給を受けた場合は、資格がなくなった月の翌月分以降の手当を全て返還していただきます。

  1. 受給者本人が
    ・婚姻したとき、または婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性との同居や異性の定期的訪問・生活費の援助などがあるとき)になったとき
    ・児童を監護または養育しなくなったとき
    ・拘禁されたとき
  2. 児童が
    ・児童福祉施設や矯正施設に入ったとき、または里親に委託したとき
  3. その他
    ・遺棄で手当を受けている方は、児童の父または母から連絡・訪問・送金があったとき
    ・拘禁で手当を受けている方は、児童の父または母が刑務所等から出所したとき(仮出所含む)

児童扶養手当の関連リンク

こども家庭庁ホームページ(外部リンク)

愛知県ホームページ(外部リンク)

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)