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児童扶養手当

ページID:0012063 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当

国の制度で、ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために支給される手当です。
日本国内に住所があり、以下の支給要件に当てはまる18歳以下(18歳に達した年度末まで)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母及び監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育者に支給されます。

支給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)にある児童
  4. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻しないで生まれた児童
  8. 父または母の生死が明らかでない児童

※児童が児童福祉施設などに入所しているときは対象となりません。

※本人または扶養義務者の所得が一定額以上の場合には、所得制限により受給できないときもあります。所得額限度表をご覧ください。所得には養育費の8割も含みます。

手当月額

令和6年4月から
第1子 45,500円から10,740円(所得に応じて)
第2子 10,750円から5,380円加算(所得に応じて)
第3子以降 児童1人につき6,450円から3,230円加算(所得に応じて)
※年平均の消費者物価指数の変動に応じて改定されます。

※支給開始から5年を経過した等の場合は手当月額は2分の1に減額されますが、就業中等の場合「一部支給停止適用除外事由届書」と必要書類を提出していただければ減額されません。

支給月及び支給日

認定請求をした日の属する月の翌月分から支給します。
毎年6回(奇数月:1月・3月・5月・7月・9月・11月)の各月とも11日に振込指定口座に振り込みます。

※振込日は金融機関休業日の場合は、その前の営業日になります。

※令和元年11月より、支払回数が年3回から6回に変更になりました。

新規申請について

  • 離婚や未婚での出産等の児童扶養手当の支給要件に該当する事由が発生し申請を希望する場合には、子育て支援課児童福祉係へ相談してください。
  • 手続きには必ず申請者ご本人にお越しいただき、状況確認等を行い、必要書類等を個別にご案内します。
  • 正確な受給資格の認定や給付額の決定のため、必要に応じて、聞き取りをしたり書類等の提出を求める場合があります。あらかじめ、ご承知おきください。

新規申請の流れ(例)

事由発生→子育て支援課で相談→状況確認→必要書類を揃える等の準備→新規申請

※支給決定された場合は、申請日の属する月の翌月から支給開始となります。

その他の手続きについて

現況届

  • 受給者の方には、毎年8月に「現況届」を提出していただきます。
  • 現況届は、手当を引き続き受けられるかどうか確認するためのものです。手続きに必要なものなどをお知らせするご案内を7月末に送付しますので、期限までに提出してください。
  • 提出された現況届による判定結果及び証書は11月の支払日以降に発送する予定です。1月支払い(11・12月分)から翌年11月支払い(9・10月分)にかかる手当月額を算定します。
    ※提出がされないと11月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

各種変更

  • 転居による住所変更、振込指定口座の変更、氏名変更などは変更届の提出が必要です。
    ※住所変更の場合、転居先が借家のときは「賃貸契約書」を確認しますので、お持ちください。
    ※振込指定口座変更の場合、新しく振込先にする口座のわかるもの(通帳等)をお持ちください。届出日によっては、振込先の変更が間に合わず、次の支給分から変更となる場合があります。
  • 婚姻(内縁関係含む)や親族の転入などの世帯状況に変更がある場合や、年金が受給できるようになったときなど、必ず届出をしてください。
    ※届出が遅れると、支給した手当を返還していただく場合がありますので、お早目にご相談ください。
 

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