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児童手当受給者が婚姻した場合の手続きについて

ページID:0304214 更新日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示

児童手当受給者が婚姻した場合の手続きについては、下記のフローチャートを確認いただき、ご自身が該当する手続きを子育て支援課の窓口(蒲郡市役所新館2階)で行なってください。

児童手当受給者婚姻手続きフローチャート

※1 支給対象児童とは、児童手当支給対象児童(0歳から15歳(中学3年生))のことを言います。

 

下記の手続名を押していただくと、該当の手続き内容まで移動します。

1.受給者変更

2.婚姻相手の個人番号(マイナンバー)登録

3.受給者の氏名及び振込先口座情報変更

 

1.受給者変更

児童手当は、養育している父母のうち、原則、所得が高い方が受給資格者となります。児童手当受給者の婚姻に伴って、婚姻相手と支給対象児童が養子縁組し、婚姻相手の所得のほうが高い場合には、受給者変更の手続きが必要です。また、現在の受給者は「受給事由消滅届」の手続きをしてください。

受給者変更は、婚姻と養子縁組の両方が成立してから、15日以内に手続きしてください。

持ち物

1.父母のうち来庁された方の顔写真付き身分証明書

2.新たに受給される方の振込先口座情報が分かるもの

3.父母のマイナンバーが分かるもの(※2)

※2 マイナンバーが分からない場合には、ご了承をいただいた上で、こちらで確認をさせていただきます。マイナンバーが分からなくても、窓口へ手続きにお越しください。

2.婚姻相手の個人番号(マイナンバー)登録

児童手当受給者が婚姻し、婚姻相手と支給対象児童が養子縁組しても、現在の受給者のほうが婚姻相手よりも所得が高い場合には、児童手当の受給者に変更はありません。

しかし、今後も毎年父母間で所得が高い方を判定するため、継続して所得を確認させていただく必要があります。

婚姻相手の児童手当受給に関する「個人番号(マイナンバー)登録」の手続きを行なってください。

持ち物

1.父母のうち、来庁された方の顔写真付きの身分証明書

2.婚姻相手のマイナンバーがわかるもの(※2)

3.受給者の氏名及び振込先口座情報変更

児童手当受給者が婚姻し、婚姻相手と支給対象児童が養子縁組しても、現在の受給者のほうが婚姻相手よりも所得が高い場合や、婚姻相手と支給対象児童が養子縁組しない場合には、児童手当の受給者に変更はありません。

児童手当受給者が婚姻に伴って、姓が変更になる場合には、「受給者の氏名及び振込先口座の名義変更(※3)」の手続きを行なってください。

※3 通帳の名義変更を金融機関で行なってください。(児童手当の振込先口座の名義変更は、金融機関の手続き前でも行うことができますが、その後必ず金融機関でも手続きしてください。)

持ち物

・父母のうち、来庁された方の顔写真付きの身分証明書