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児童手当は、原則、父母のうち所得の高い方が受給資格者となりますが、離婚前提で別居している場合、または、離婚に伴い別居した場合は、所得に関わらず、お子様と住民票上同居している父母の方に受給者の変更を行うことができます。(児童手当法第4条4項。なお、仕事の都合で単身赴任をしている等、離婚協議に関係なく別居している場合は対象となりません。)
離婚及び離婚協議中に伴う児童手当に関する手続きは下記をご覧ください。
・父母が離婚に伴って別居し、現在の児童手当受給者がお子様と同居される場合
父母が離婚に伴い別居したが、現在の児童手当受給者の方がお子様と同居される場合、児童手当は引き続き現在の受給者にお受け取りいただけます。
なお、児童手当は、原則、父母のうち所得の高い方が受給資格者となるため、毎年所得判定を実施し、父母間の所得の逆転が起こった場合には、子育て支援課から受給者変更の手続きに関するご案内を送付しています。(受給者の利便性のため、所得逆転が起こってもすべての方に受給者変更の手続きをお願いしているわけではありません。)
離婚された場合で、現在の受給者がお子様と同居し、引き続き児童手当を受給される場合には、今後父母間の所得逆転による受給者変更を行わないようにするため、児童手当受給に関する配偶者の個人番号を消滅させる手続きが必要です。子育て支援課の窓口にお立ち寄りください。
父母のうち、窓口に来庁された方の顔写真付きの身分証明書
父母が離婚し、児童手当の受給者を変更したい場合には、下記の要件をすべて満たす必要があります。
1.配偶者と別居(住民票上の住所が別である)、または世帯分離(※1)となっていること。
2.児童と手当を受給したい方が同一世帯であること。
3.離婚したことが客観的に証明できる書類が提出できること。
(※1)世帯分離とは、住所が同じでも家計の生計が別の場合に、住民票を分けて(別世帯で)登録することです。
1.来庁者(新たに受給申請される方)の顔写真付き身分証明書
2.新たに受給される方の振込先口座情報が分かるもの
3.新たに受給される方のマイナンバーが分かるもの
4.離婚の記載がある戸籍謄本や離婚の受理証明書(戸籍謄本等の提出は後日になっても構いませんので、支給要件を満たした場合には、早めにお手続きしてください。)
「別居(または世帯分離)していること」、および「離婚が成立していること」の要件が整ってから、受給者変更のための認定申請をすることができます。原則申請日の翌月からの認定となります。
※手続きは、上記の2つの要件を満たした翌日から15日以内に申請してください。手続きが遅れると支給できない月が生じる場合があります。
(認定の例1)現受給者との別居日:令和5年12月1日
離婚日:令和5年12月20日
認定請求書提出日:令和5年12月22日(12月20日以降提出可能です。)
⇛児童手当は、令和6年1月分からの支給となります。
(認定の例2)現受給者との別居日:令和5年12月1日
離婚日:令和6年1月20日
認定請求書提出日:令和6年1月22日(1月20日以降提出可能です。)
⇛児童手当は、令和6年2月分からの支給となります。
・別居により市外に転出される場合には、転出先の市区町村での申請となるため、転出先の市区町村でご相談ください。
・DV等でお悩みの場合は、上記の支給要件を満たせていない場合でも受給者の変更をできる場合があります。子育て支援課までご相談ください。
・現在の受給者の児童手当は職権で消滅します。(現在の受給者に児童手当の受給権が消滅した旨の通知が送付されます。)
父母が離婚協議中で、児童手当の受給者を変更したい場合には、下記の要件をすべて満たす必要があります。
1.配偶者と別居(住民票上の住所が別である)、または世帯分離(※1)となっていること。
2.児童と手当を受給したい方が同一世帯であること。
3.離婚の意思があり、現受給者にその意思が表明されている(離婚協議中である)ことが客観的に証明できる書類が提出できること。
(※1)世帯分離とは、住所が同じでも家計の生計が別の場合に、住民票を分けて(別世帯で)登録することです。
1.来庁者(新たに受給申請される方)の顔写真付き身分証明書
2.新たに受給される方の振込先口座情報が分かるもの
3.新たに受給される方のマイナンバーが分かるもの
4.離婚協議中であることが客観的に証明できる書類
【例】・離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日呼び出し状の写し(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
・家庭裁判所における事件係属証明書(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
・調停不成立証明書(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
・公的機関から発行された書類(離婚裁判に係る控訴状の副本など)
・弁護士など第三者により作成された書類(弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書など)
「別居(または世帯分離)していること」、および「離婚協議中であることが客観的に証明できる書類」が整ってから、受給者変更のための認定申請をすることができます。原則申請日の翌月からの認定となります。
※手続きは、上記の2つの要件を満たした翌日から15日以内に申請してください。手続きが遅れると支給できない月が生じる場合があります。
(認定の例1)現受給者との別居日:令和5年12月1日
調停呼出状の通知日:令和5年12月20日
認定請求書提出日:令和5年12月22日(12月20日以降提出可能です。)
⇛児童手当は、令和6年1月分からの支給となります。
(認定の例2)現受給者との別居日:令和5年12月1日
調停呼出状の通知日:令和6年1月20日
認定請求書提出日:令和6年1月22日(1月20日以降提出可能です。)
⇛児童手当は、令和6年2月分からの支給となります。
・別居により市外に転出される場合には、転出先の市区町村での申請となるため、転出先の市区町村でご相談ください。
・DV等でお悩みの場合は、上記の支給要件を満たせていない場合でも受給者の変更をできる場合があります。子育て支援課までご相談ください。
・現在の受給者の児童手当は職権で消滅します。(現在の受給者に児童手当の受給権が消滅した旨の通知が送付されます。)
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