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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日施行されます。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後の親権は「単独親権」のみだったものが、父母2人が親権を持てる「共同親権」を選択できるようになります。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)
離婚を考えている方へ「離婚をするときに考えておくべきこと」(外部リンク)
Q&A形式の解説資料(外部リンク)
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