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共同親権について

ページID:0336480 更新日:2025年12月24日更新 印刷ページ表示

離婚後の子の養育に関するルールが改正されます

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日施行されます。

 この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

 今回の改正により、離婚後の親権は「単独親権」のみだったものが、父母2人が親権を持てる「共同親権」を選択できるようになります。

民法改正の主なポイント

親権に関するルールの見直し(共同親権)

離婚後の親権者に関する規律の見直し

  • 1人が親権をもつ「単独親権」のほかに父母がともに親権を持つ「共同親権」を選択可能
  • 父母の協議により決まらない場合は裁判所が親権者を指定
  • 親権者変更にあたって裁判所が協議の経過を考慮することを明確化

親権行使に関する規律の整備

  • 親権は父母が共同して行う
  • 以下の場合は親権の単独行使が可能
  1. 監護教育に関する日常の行為・・・食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
  2. こどもの利益のための急迫の事情があるとき・・・・暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
  • 大切なことは父母2人で話し合う
    こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話しあって決められます。
    なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

法務省ホームページ・リーフレット

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)

離婚を考えている方へ「離婚をするときに考えておくべきこと」(外部リンク)

Q&A形式の解説資料(外部リンク)

父母の離婚後の子の要育に関するルールが改正されました [PDFファイル/1.67MB]

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