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給付金事業

ページID:0012065 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

給付金事業

対象者
 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にある母子家庭の母又は父子家庭の父
支給の手続き等
 母子家庭の母又は父子家庭の父で、事前相談を受け、自立支援給付金の支給が必要だと認められた場合、交付される申請書類により申請してください

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父が、経済的自立のため教育訓練給付指定講座を受講した場合、受講料の60%(下限1万2千1円、上限修学年数×20万円、最大80万円)を支給します。なお、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある方は、雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた金額(下限1万2千1円)を支給します。

高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父が、経済的自立のために准看護師、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業した場合、修業期間の全期間(上限4年)、非課税世帯月額10万円、課税世帯月額7万5百円を支給します。

修了支援給付金は非課税世帯5万円、課税世帯2万5千円を支給します。