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小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付

ページID:0012245 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付

小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方で、在宅での療養が認められる方に日常生活用具を給付します。

対象者

  • 小児慢性特定疾患医療受給券をお持ちの方。
  • 医師から在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると判断された方。
  • 児童福祉法及び身体障害者福祉法による日常生活用具給付の対象とならない方。(ただし、紫外線カットクリーム・クールベストは除く)

日常生活用具給付品目(13品目)

常時介助を要する人のために

便器

小児慢性特定疾患児が用意に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)

寝たきりの状態の人のために

特殊マット

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

体位変換器

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

上肢機能に障害のある人のために

特殊便器

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

下肢が不自由な人のために

歩行支援用具
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
  • 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
  • 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。
車いす

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

入浴に介助を要する人のために

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用しえるもの。

自力で排尿できない人のために

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用しえるもの。

発作等により頻繁に転倒する人のために

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

呼吸器機能に障害のある人のために

電気式たん吸引器

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

体温調整が著しく難しい人のために

クールベスト

疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの。

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある人のために

紫外線カットクリーム

紫外線をカットできるもの。

呼吸器機能に障害のある人のために

ネブライザー(吸入器)

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

人工呼吸器の装着が必要な人のために

パルスオキシメーター

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。

人工肛門を造設した人のために

ストーマ装具(蓄便袋)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

人工膀胱を造設した人のために

ストーマ装具(畜尿袋)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な人のために

人工鼻

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

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日常生活用具の申請をするには

必要なもの
  • 小児慢性特定疾患医療受診券の写し
  • 申請書
  • 見積書(市と委託契約している業者に限ります)
  • 印鑑
事務の流れ

申請者が必要な書類を用意し子育て支援課の窓口に申請していただきます。子育て支援課で給付決定後、納品時に自己負担金を直接納品業者に支払っていただきます。

申請時に際して注意していただくこと
  • 申請は必ず事前にしてください。購入後の申請はできません。
  • 障がいや条件によっては給付できないものがあります。また、入院中の人は給付の対象になりません。
  • 世帯の収入に応じて自己負担金が必要です。