特別児童扶養手当
身体、知的発達または精神に中度・重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している人に対し、児童の福祉増進を図るために支給される国の制度による手当です。
受給対象者
- 身体障害者手帳の概ね3級(4級の一部を含む)の認定を受けている、又は同等程度の障がいがあると認められる20歳未満の児童を養育している方。
- IQ50以下(療育手帳A・B判定)程度の20歳未満の児童を養育している方。
※ただし、障がいを支給事由とする年金を受けることができるときや、児童入所施設等に入所しているときは対象となりません。
※所得制限限度額がありますので、所得により受給できないときもあります。所得額限度表をご覧ください。
手当月額
手当は障害程度認定基準により、1級又は2級に区分されています。
令和5年4月分から
障がいの程度により児童1人につき |
1級 53,700円 |
2級 35,760円 |
手当の支給
- 認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
- 毎年4月、8月、11月の11日に振込まれます。
その他
- 障がいの程度が変動することが予測される場合は、期間を定めて認定されます。
- 認定期間後も引き続き手当を受けようとするときは、再度専門医の診断を受け、期間内に診断書を提出する必要があります。
- 受給者の方は、毎年8月に「所得状況届」を提出していただきます。手当を引き続き受けられるかどうか確認するためのものです。案内を送付しますので、期限までに届出をしてください(提出がないと8月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください)。