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身体、知的発達または精神に中度・重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している人に対し、児童の福祉増進を図るために支給される国の制度による手当です。
手当は障害程度認定基準により、1級又は2級に区分されています。
障がいの程度により児童1人につき | 1級 55,350円 |
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2級 36,860円 |
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蒲郡市
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