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特別児童扶養手当について

ページID:0012247 更新日:2022年3月9日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当

身体、知的発達または精神に中度・重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している人に対し、児童の福祉増進を図るために支給される国の制度による手当です。

受給対象者

  • 身体障害者手帳の概ね3級(4級の一部を含む)の認定を受けている、又は同等程度の障がいがあると認められる20歳未満の児童を養育している方。
  • IQ50以下(療育手帳A・B判定)程度の20歳未満の児童を養育している方。
    ※ただし、障がいを支給事由とする年金を受けることができるときや、児童入所施設等に入所しているときは対象となりません。
    ※所得制限限度額がありますので、所得により受給できないときもあります。所得額限度表をご覧ください。

手当月額

手当は障害程度認定基準により、1級又は2級に区分されています。

令和6年4月分から
障がいの程度により児童1人につき 1級 55,350円
2級 36,860円

手当の支給

  • 認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 毎年4月、8月、11月の11日に振込まれます。

その他

  • 障がいの程度が変動することが予測される場合は、期間を定めて認定されます。
  • 認定期間後も引き続き手当を受けようとするときは、再度専門医の診断を受け、期間内に診断書を提出する必要があります。
  • 受給者の方は、毎年8月に「所得状況届」を提出していただきます。手当を引き続き受けられるかどうか確認するためのものです。案内を送付しますので、期限までに届出をしてください(提出がないと8月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください)。