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特別児童扶養手当について

記事ID:0012247 更新日:2026年7月17日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当

身体、知的発達または精神に中度・重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している人に対し、児童の福祉増進を図るために支給される国の制度による手当です。

受給対象者

  • 身体障害者手帳の概ね3級(4級の一部を含む)の認定を受けている、又は同等程度の障がいがあると認められる20歳未満の児童を養育している方。
  • IQ50以下(療育手帳A・B判定)程度の20歳未満の児童を養育している方。
    ※特別児童扶養手当に該当するかは診断書により判定します。
    ※障がいを支給事由とする年金を受けることができるときや、児童入所施設等に入所しているときは対象となりません。
    ※所得制限限度額がありますので、所得により受給できないときもあります。所得額限度表をご覧ください。

手当月額

手当は障害程度認定基準により、1級又は2級に区分されています。

令和8年4月分から
障がいの程度により児童1人につき 1級 58,450円
2級 38,930円

手当の支給

 
支給対象期間 支給日
4月分〜7月分

8月11日

8月分〜11月分 11月11日
12月分〜翌年3月分 翌年4月11日
  • 認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 支払日が、土曜日、日曜日又は祝休日にあたる場合は、直前の平日に支払います。
  • 認定を受けた最初の支払いは、必ずしも上述した期日に支払われないこともあります。

診断書の種類

 
使用診断書 障害 障害の原因となった傷病名
第1号眼の障害用 [Excelファイル/51KB] 視覚 未熟児網膜症、(先天性)白内障、網膜剥離、緑内障、網膜色素変性症、視神経萎縮、強角網炎、ベーチェット病ほか
第2号聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用 [Excelファイル/62KB] 聴力 先天性聾唖、神経性難聴、各種熱病後遺症、慢性中耳炎、メニエール病、耳硬化症ほか
平衡機能 脊髄小脳変性症、中枢性平衡失調、メニエール病ほか
そしゃく・嚥下機能 唇顎蓋裂後遺症、嚥下機能障害、顎関節癒着症ほか
音声又は言語機能 先天性聾唖、失語症、咽頭癌(術後)ほか
第3号肢体不自由用 [Excelファイル/167KB] 肢体不自由 脳性小児麻痺、骨形成不全症、先天性股関節脱臼、二分脊椎、(先天性)筋委縮症、先天性奇形、水頭症、小頭症、変形性関節症、脊髄性進行性筋萎縮症、脊髄損傷ほか
第4号知的障害・精神の障害用 [Excelファイル/60KB] 知的 精神発達遅滞、ダウン症、水頭症、小頭症ほか
精神 てんかん、頭部外傷後遺症、早期幼年自閉症ほか
第5号呼吸機能障害用 [Excelファイル/62KB] 呼吸器 肺結核後遺症、肺気腫、慢性気管支炎、肺線維症、サルコイドーシスほか
第6号循環器疾患の障害用 [Excelファイル/61KB] 心臓 心室・心房中隔欠損、心内膜床欠損、単心房単心室、心臓弁膜症(僧帽弁狭窄、開閉鎖不全、三尖弁狭窄、大動脈弁狭窄)、ファロー四徴症、膠原病、川崎病ほか
第7号腎、肝疾患、糖尿病の障害用 [Excelファイル/72KB] 腎臓 慢性腎不全、慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群ほか
肝臓 先天性胆道閉鎖症、慢性肝炎、肝硬変ほか
膵臓 1型糖尿病ほか
第8号血液・造血器、その他の障害用 [Excelファイル/67KB] 血液・造血器 再生不良性貧血、(急性)白血病、悪性リンパ腫ほか
その他 神経芽細胞腫、免疫機能障害、排尿障害ほか

その他

  • 障がいの程度が変動することが予測される場合は、期間を定めて認定されます。
  • 認定期間後も引き続き手当を受けようとするときは、再度専門医の診断を受け、期間内に診断書を提出する必要があります。
  • 受給者の方は、毎年8月に「所得状況届」を提出していただきます。手当を引き続き受けられるかどうか確認するためのものです。案内を送付しますので、期限までに届出をしてください(提出がないと8月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください)。

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