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蒲郡市ひとり親家庭養育費確保支援補助金

ページID:0325890 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

養育費の取り決めにかかる費用を助成します

蒲郡市では、ひとり親家庭の生活の安定と子どもの健やかな成長を図るため、公正証書や調停等により養育費の取り決めを交わした場合の費用を助成します。

対象者

蒲郡市内に居住し、交付申請時において20歳未満のお子さんがいるひとり親で、次のいずれにも該当する方が対象です。

  1. 養育費の取り決めに係る経費を負担した者
  2. 養育費の取り決めに係る債務名義を有している者
  3. 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者
  4. 過去に同じ内容の養育費の取り決めに係る補助金を交付されていない者

補助対象となる費用

  1. 養育費の取り決めに係る公正証書(強制執行認諾約款のあるものに限る。)の作成に要する公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する公証人手数料
  2. 家庭裁判所の養育費請求調停または夫婦関係調整調停(養育費に関する取り決めを含む場合に限る。)申し立てに要する収入印紙代
  3. 養育請求を含む裁判に要する収入印紙代
  4. 上記の手続きに要する戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代

※弁護士費用は対象外です

※令和7年4月1日以降に取り決めを行い、同日以降に負担した費用が対象です。

助成額

補助対象経費の合計額(上限35,000円)

申請に必要なもの

  • 申請者と児童の戸籍謄本または抄本(※児童扶養手当証書や母子家庭等医療費受給者証の写しでも可)
  • 世帯全員の住民票の写し(※扶養している児童が市外に居住している場合のみ)
  • 補助対象経費の領収書等(※宛先、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名及び領収印のあるもの。郵便局や官公署発行のものはレシート可。ただし、領収書と同等の内容について申請時に確認します。)
  • 養育費の取り決めに係る債務名義の写し(公正証書、調停調書等)
  • 申請者名義の通帳など、補助金の振込先がわかるもの

※聞き取り等により他の書類が必要となる場合があります。

申請期日

公正証書を作成した場合・・・公正証書交付日から1年以内

養育費請求調停で取り決めした場合・・・調停成立日または家庭裁判所による審判日から1年以内

夫婦関係調整調停または離婚訴訟で取り決めした場合・・・離婚日から1年以内

離婚以外の人事訴訟で取り決めした場合・・・判決日から1年以内

申請の流れ

1.申請書類の提出

子育て支援課の窓口(新館2階)に必要書類をご持参のうえ、申請してください。

2.交付決定

内容を審査し、交付の可否について決定し、郵送で通知します。

3.請求書提出

交付決定通知を受け取ったら、請求書を提出してください。

4.補助金の振り込み

申請時に指定した口座に補助金が振り込まれます。

要綱

蒲郡市ひとり親家庭養育費確保支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/85KB]

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