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実費徴収にかかる補足給付事業(幼稚園対象)

ページID:0254467 更新日:2019年10月1日更新 印刷ページ表示

実費徴収にかかる補足給付事業(幼稚園)

幼稚園に通園する園児の副食費を免除します。

対象となる方は以下のとおりです。

対象者

以下のいずれかに該当する場合に対象となります。

(1)年収約360万円未満(市民税所得割額77,101円未満)世帯の子ども

 ■市民税対象年度■

 4月から8月まで:前年度市民税

 9月から3月まで:当年度市民税

 ■税額控除■

 住宅借入金等特別控除等や寄付金控除等がある場合は、控除前の税額を適用します。

(2)所得にかかわらず、第3子以降の子ども

※きょうだいのカウントにおいては、小学校3年生までとなります。

(例1)

 小学校3年生(第1子)

 小学校1年生(第2子)

 年長児(5歳児)(第3子)←副食費免除対象です。

(例2)

 小学校4年生

 小学校3年生(第1子)

 年中児(4歳児)(第2子)←副食費免除対象外です。

必要書類

通園している又は通園する予定の幼稚園から案内があります。