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中高層共同住宅の水道等特別取扱いについて

ページID:0169088 更新日:2023年12月7日更新 印刷ページ表示

中高層共同住宅の水道等特別取扱いについて

中高層共同住宅の個別検針

 通常、水道料金等の算定は、受水槽への給水装置に設置されたメーターの検針結果により行っています。そこで蒲郡市は、中高層共同住宅と一般の個別住宅との水道料金等の算定上の公平を図るため、蒲郡市水道事業と中高層共同住宅の設置者又は管理者との間で特別取扱契約の締結をした場合に、受水槽以降の個別居住者の給水装置に設置された個々の子メーターの検針により水道料金等の算定を行い、各戸に個別請求を行っています。

 中高層共同住宅の個別検針をご希望の方は、水道課へご相談ください。

対象となる中高層共同住宅

  • 1棟が3階以上で受水槽から給水を受ける2戸以上の住宅として使用している建物。店舗等が混在しているときは半数以上が住宅として利用している建物。
  • 各戸に遠隔メーターと直近上流側に止水栓が設置してあること。
  • 子メーターは保守点検及び取替えが容易なものとし、設置箇所は廊下等戸外とする。
  • 集中検針盤は各棟1階の1ヵ所へ集中し、将来の維持管理及び検針に適する場所に設置すること。

設置者の責務

 特別取扱契約を締結した場合、子メーターおよび集中検針盤等の維持管理にかかる費用は住宅の設置者もしくは管理者が行うこととなります。子メーターは、故障等をしていなくても計量法の規定により8年ごとに交換が必要となりますのでご注意ください。

中高層共同住宅の特例計算

 特例計算とは親メーター一括請求なことに変わりはありませんが、料金の計算方法が異なります。 

 (通常)検針したメーターの口径に基づく基本料金と、検針結果に基づく従量料金を請求いたします。
 (特例計算)20mmの口径に基づく基本料金に入居戸数を乗じた金額と、検針結果に基づく使用水量を入居戸数で案分した水量に基づく従量料金の合計金額の総額を請求いたします。

特徴

  • どちらの場合も、請求は一括となり、各戸への個別請求はできません。
  • 基本料金は入居戸数分発生しますが、従量料金は低い単価の適用が増えます。
  • 設置してあるメーターの口径、入居戸数および使用水量によっては、どちらが低くなるかは異なります。

 特例計算を適用されたい方は、第18号様式特例適用(変更)届をご提出ください。
 適用開始後は、入居者戸数に変更があった場合その都度変更届のご提出をお願いします。

様式等のダウンロード

中高層共同住宅特別取扱契約関連様式一覧
様式名 PDF EXCEL
申込書(第1号様式) 特別取扱申込書 [PDFファイル/91KB] 特別取扱申込書 [Excelファイル/14KB]
交換計画書(第2号様式) 交換計画書 [PDFファイル/61KB] 交換計画書 [Excelファイル/13KB]
交換報告書(第3号様式) 交換報告書 [PDFファイル/57KB] 交換報告書 [Excelファイル/12KB]
変更届(第8号様式) 変更届 [PDFファイル/53KB] 変更届 [Excelファイル/13KB]
解除届(第9号様式) 解除届 [PDFファイル/49KB] 解除届 [Excelファイル/13KB]
特例適用(変更)届(第18号様式) 特例適用(変更)届 [PDFファイル/64KB] 特例適用(変更)届 [Excelファイル/13KB]
 
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