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活水器等の取り付け位置について

ページID:0316846 更新日:2024年8月13日更新 印刷ページ表示

水道メーターボックス内には磁気活水器等の装置は取り付けないでください

新聞広告や商業ビラなどで、「水が変わる」または「水がおいしくなる」などのふれ込みで水道管の切断などの給水工事を必要とせず、水道メーターボックス内に設置する磁気活水器等の宣伝がされており、水道メーターボックス内に「磁気活水器等」を取り付けているご家庭がありますが、磁気活水器などから発生する磁気は、水道メーターの動作に影響を与え、正常な計量を妨げることが公益社団法人日本水道協会より報告されております。

また、水道メーターボックス内にこのような装置が取り付けてありますと、メーターの交換作業などに支障をきたします。

取付図

『磁気活水器』(配管の外側に取付けるタイプ)を設置される場合、下記のことに注意してください。

○水道メーターから50cm以上離して設置すること。
○水道メーターより水道本管側に設置しないこと。

 

すでに上記の取付け不可の位置に取付になっておられる場合は、メーカーまたは取付け業者にご相談いただき、取付け位置の移動をお願いいたします。

なお、磁気活水器等の影響で水道メーターに故障が生じ、交換が必要となった場合の取り替え費用などについては、お客様の負担となりますのでご注意ください。

今後も、使用水量の正確な計量とお客様の財産である給水装置を適切に維持管理するためご理解、ご協力をお願いいたします。

 

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