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水道料金に係る軽減措置の廃止について

ページID:0335562 更新日:2025年8月27日更新 印刷ページ表示

軽減措置の概要

(1)軽減対象者  生活保護法第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている方
(2)軽減基準   基本料金の2分の1及び1カ月につき10立方メートルまでの従量料金の2分の1を軽減

軽減措置廃止の経緯

 蒲郡市では、生活保護制度の中で生活扶助を受けている方の水道料金の軽減を行ってきましたが、水道料金は生活保護制度の中の生活扶助費で手当てされておりいわゆる二重給付の状態となっており見直しが必要となっております。加えて、水道事業の経営は、人口の減少や節水機器の普及等による水需要の減少に伴い収入が減る一方で、愛知県営水道料金の値上げや、近年の工事費の高騰などにより支出が増えており、収支の改善を図ることが必要となっております。                                                                                               そこで、令和7年4月に行った水道料金改定と合わせて、水道料金の軽減を廃止することといたしました。対象のみなさまには、ご負担をおかけしますが、ご理解、ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

軽減措置廃止の概要

(1)廃止日       令和7年10月1
(2)軽減適用期間の終期 令和7年9月30日の水道の使用を含む検針まで

適用期間

自分の地区の検針月についてはこちらをご確認ください。→水道メーターの検針について

※下水道使用料についても同様の取扱となります。

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