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蒲郡市三世代同居・近居住宅支援補助金
※ 令和5年4月1日受付分から補助対象、補助金額が新しく変わりました。
補助金の概要
蒲郡市では、世代間の支え合いにより、子育てや介護における不安及び負担を軽減する居住環境の形成を目的として、新たに三世代で同居・近居するために住宅を新築・リフォームや購入する方に対し、費用の一部を補助します。
目次
1 用語の意味
三世代とは |
親・子・孫のことをいいます。親が属する世帯を「親世帯」、子と孫が属する世帯を「子世帯」といいます。 親世帯子世帯 |
---|---|
同居とは |
親世帯と子世帯とが同じ建物または同じ敷地内で住むことをいいます。「二世帯住宅」や「敷地内別居」など。 |
近居とは |
親世帯と子世帯とが、蒲郡市内にある別々の家で住むことをいいます。 |
2 補助金の対象となる方
以下の条件を全て満たす方とします。
- 親世帯は、蒲郡市内に住んでいる。
- 1年前から現在まで、三世代で同居していない。
- 子世帯は、同居または近居する前に蒲郡市内に住んでいる場合は、賃貸住宅に住んでいること。
- 子世帯・親世帯ともに市税の滞納がない。
- 子世帯・親世帯ともに世帯関係者に暴力団関係者がいない。
3 補助金の交付条件
- 工事着手の前または売買契約の前に事業認定を受けること。
- 同居または近居しようとする建物が違法建築や賃貸用ではないこと。
- 昭和56年5月31日以前に着工された建物をリフォームする場合は、交付申請の時点で耐震性を満たしていること。
- 補助金の交付決定を受けてから3年間は同居・近居すること。
- 補助金の交付後に市が依頼する、三世代同居・近居での生活実態に関するアンケートにご協力いただきます。
〈加算条件〉※下記の項目の(1)、(2)両方に該当する場合は、補助金加算があります。
(1) 同居または近居しようとする建物が居住誘導区域内にあること。
(2) 子世帯に18歳以下の子ども(孫)がいる(または出産予定)こと。
>>立地適正化計画についてはこちら
>>居住誘導区域図[PDFファイル/7.1MB]
※正確な位置についてはお問い合わせください。
>>蒲郡市三世代同居・近居住宅支援補助金交付要綱 [PDFファイル/125KB]
4 補助金額
対象経費の2分の1かつ上限額以内とします。
(令和5年度予算額 720万円)
対象経費
種類 |
対象経費 |
---|---|
注文住宅を建てる場合、リフォームを行う場合 |
工事請負契約金額 |
建売住宅、分譲マンションを買う場合 |
売買契約金額 |
対象工事の例:新築工事、外溝の改修、間取りの変更や増築、玄関・キッチン・お風呂・トイレの増設、屋根・外壁・内装の修理・修繕
対象外経費
- 家具家電の購入・設置等にかかる経費
- 本市の他の補助金の補助対象となっている経費
>>民間木造住宅耐震改修費補助金
>>空家利活用事業費補助金
>>住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金
上限額
住まい方 |
対象工事等 |
補助上限額 |
---|---|---|
同居の場合 |
新築・購入 |
20万円 |
リフォーム |
10万円 | |
近居の場合 |
新築・購入※リフォームは対象外 |
5万円 |
※加算条件:同居または近居しようとする建物が居住誘導区域内にあり、かつ子世帯に18歳以下の子どもがいる。
加算条件に該当する場合は、補助金加算があります。(同居の場合10万円、近居の場合5万円を加算)
対象外となるケース
- 現在、既に同居している場合
- これから同居・近居するが、既に工事着手または売買契約を済ませている場合
- 単なる引っ越しなど、費用発生なく同居・近居する場合
- 工事が2年度以上に及ぶ場合
※一番遅くても、事業認定を受けた日の属する年度の翌年度末までに工事・引っ越しを終えて交付申請を行う必要があります。
5.申請の流れ
必ず事前相談を行っていただき、契約の前に事業認定を受けてください。
(1)事前相談
- 必ず事前にご相談ください。
- 以下のことをお聞きします。
- そのうえで、必要書類をご案内させていただきます。
- 子世帯の家族構成(子どもの年齢)、現在の住所
- 親世帯の現在の住所、引っ越し歴
- 検討している住まい方(同居なのか、近居なのか)
- 具体的に工事・購入を検討している土地・建物の所在地または予定地
オンライン申請(電子申請)フォームからもご相談いただけます。
(2)認定申請 (事業認定)
- 工事着手または売買契約を行う前に、事業認定申請書(第1号様式)に必要書類を添えて提出してください。
- 郵送での申請、代理での申請も可能です。
- 内容を審査のうえ、市から事業認定通知書をお送りします。(10日程度かかります)
(3)契約、着工、引渡・工事完了、引越し、住民票異動
- 事業認定通知を受けてから、工事着手または売買契約を行ってください。
- 認定を受けた内容に変更が生じる場合は、変更申請を行ってください。
(4)交付申請 (交付決定)
- 建物の所有権保存登記・移転登記が完了した日から30日以内または事業認定を受けた日の属する年度の翌年度の末日どちらか早い日までに、交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
- 郵送での提出、代理での提出も可能です。
- 内容を審査のうえ、市から交付決定通知書をお送りします。(10日程度かかります)
(5)請求 (補助金の交付)
- 交付決定通知を受けてから14日以内に提出してください。交付申請書の提出と同時でも構いませんが、その際は日付を空欄にしてください。
- 郵送での申請、代理での申請も可能です。
- 市から速やかに補助金を交付(振込み)します。
6.必要書類
(1)認定申請
- 子世帯と親世帯の関係を証明する書類(戸籍謄本など)
- 親世帯が、市内に居住していることを証明する書類(住民票または戸籍の附票など)
- 子世帯と親世帯に属する者のいずれもが、認定申請の日前1年間に同居の事実にないことを証明する書類(住民票または戸籍の附票など)
- 子世帯に18歳以下の子どもがいることを証明する書類(住民票など)
- 子世帯に出生した子がいない場合は、出産予定が分かる書類(母子健康手帳、妊娠届出書など)
- 建物(土地)の位置図(住宅地図に印をつける)
- 建物の図面(広さがわかるもの。工事を伴う場合は、工事の図面)
- 建物(土地)の写真(遠景と近影1面程度。工事を伴う場合は、着工前の写真)
- 対象経費が分かる書類(見積書の写しなど)
- リフォームの場合、建物の全部事項証明書の写し
- リフォームの場合、建物の「検査済証」または「確認済証」の写し
- リフォームの場合、昭和56年5月31日以前に着工された建物の耐震性があることが確認できる書類
- 子世帯が市内在住の場合、賃貸借契約書の写し
- その他申請内容に必要と認める書類
(2)交付申請
- 補助事業に関する契約書、図面、写真、支払を証明する書類の、それぞれの写し
- 子世帯と親世帯それぞれの世帯全員の住民票の写し
- 補助対象建物の全部事項証明書の写し
- 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であることを証明できる書類の写し
- 昭和56年5月31日以前に着工された建物のリフォームの場合は、耐震性を満たしていることを証明できる書類の写し
- 世帯の構成員の一部が同居又は近居できないときの理由書(療養、転勤、通学等のやむを得ない事情による転居または転出に限る)
- その他申請内容に必要と認める書類
(3)請求
- 請求書
- 口座名義が異なる場合は、委任状
7.様式・チェックリスト
(1)認定申請
(2)交付申請
(3)請求
(4)チェックリスト
8.金融機関との連携による金利優遇について
蒲郡信用金庫・蒲郡市農業協同組合・住宅金融支援機構との連携協定により、指定商品で金利の優遇が受けられます。
対象となる商品と取扱店舗
連携機関 |
商品名 |
優遇内容 |
---|---|---|
蒲郡信用金庫(がましん) |
がましん住宅ローン・がましんスーパー住宅ローン3年・5年・10年 |
固定期間の金利を |
蒲郡市農業協同組合(JA) |
住宅ローン(固定金利選択型3年・5年・10年) |
固定期間の金利を |
住宅金融支援機構 |
フラット35地域連携型(子育て支援) |
10年間の金利を |
申し込み方法
各商品の申し込み時に、蒲郡信用金庫・蒲郡市農業協同組合の場合は市が発行する『事業認定通知書』、フラット35地域連携型(子育て支援)の場合は市が発行する『利用対象証明書』を各金融機関にご提示ください。
連携協定締結式の様子(左から蒲郡市農業協同組合代表理事組合長、蒲郡市長、蒲郡信用金庫理事長、住宅金融支援機構東海支店長)
不動産・建築事業者様へ
条件の問い合わせ・申請について
- 条件のお問合せについて、詳細なご住所等をお聞きしますので、事前にお客様にご確認のうえお問合せください。
(詳細なご住所等がないと、正式なお答えができない場合があります) - 申請にあたっては、事業者様による代理の申請書の提出が可能です。