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青少年問題協議会

ページID:0010233 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

青少年問題協議会

設置年

昭和35年

設置の根拠

  • 地方青少年問題協議会法(昭和28年7月25日法律第83号)第一条
  • 蒲郡市青少年問題協議会条例(昭和30年5月25日条例第16号)第一条

設置の目的

  • 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
  • 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

構成員

33人