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青少年インターネット環境整備法に保護者の責務が定められています

ページID:0174847 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

青少年インターネット環境整備法について

 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)(平成二十年法律第七十九号)」が平成29年6月に改正され、平成30年2月から施行されています。

 家庭でスマートフォンやタブレットなどを使ってインターネットを利用する機会が増えています。親の目の届かないところで18歳未満の子どもたちが、犯罪・自殺、わいせつ・出会い系、残虐な内容などの有害情報に簡単にアクセスできてしまったり、個人情報を書き込んでトラブルになる危険性があります。

 この法律は、18歳未満の青少年が、安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的として、

  1. 青少年にインターネットを適切に活用する能力を習得させる
  2. 青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくする
  3. 民間における自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重する

ことを基本としてインターネット関係事業者に義務などを課すとともに、保護者や、インターネットの利用者みんなで、子どもたちを有害情報から守る取り組みを求めています。

保護者として、しなければならないこと

  • 青少年のインターネットの利用の状況を適切に把握する。
  • フィルタリングソフトウェアの利用その他の方法によりインターネットの利用を適切に管理する。
  • 青少年がインターネットを適切に活用する能力を早く習得できるように努める。
  • 保護者は、携帯電話端末等からのインターネットの利用が不適切に行われた場合には、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じることを知っておく。
  • 携帯電話事業者での契約にあたり、18歳未満の青少年が使うときは事業者に申告すること。

携帯電話インターネット接続役務提供事業者の義務

  • 18歳未満が契約・使用する場合は、フィルタリングの導入を条件とする(不使用の申し出は保護者からとする)
  • 契約者・使用者が18歳未満か確認する
  • 有害情報があること、フィルタリングの必要性と内容を説明する

端末メーカー

  • インターネットに接続できる端末にフィルタリングをプリインストールして販売するなど簡単にフィルタリングを使い始められるようにする。

OSメーカー

  • 端末メーカーがフィルタリングをプリインストールしやすくなるように努める

関係リンク

青少年有害環境対策について

フィルタリング紹介サイト

子どものインターネット利用について

通報・相談窓口やQ&Aなど

愛知県教育委員会ホームページ