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利用者負担(保育料)等

ページID:0125998 更新日:2023年9月5日更新 印刷ページ表示

利用者負担(保育料)等について

利用者負担(保育料)等は、お子さんの属する世帯の扶養義務者(父、母、または祖父母等)の市町村民税額、児童の年齢及び認定の区分に応じて決定します。

※認定区分について 保護者の就労などによる保育の必要性と、子どもの年齢に応じて3つに区分されます。

 

対象となる子ども

利用できる施設

1号認定

満3歳以上の未就学児(2号認定を除く)

認定こども園、幼稚園

2号認定

満3歳以上で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども

認定こども園、保育園

3号認定

満3歳未満で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども

認定こども園、保育園

基本的に児童の保護者(父、母)の市町村民税額(父、母の所得割課税額を合計したもの)をもとに算定させていただきますが保護者に課税がない場合に同居の親族の課税状況により、利用者負担(保育料)等を算定します。

1号認定

令和元年10月からはじまりました「幼児教育・保育無償化」に伴い、利用者負担(保育料)は無償です。

2号・3号認定

令和元年10月からはじまりました「幼児教育・保育無償化」に伴い、3歳児から5歳児の利用者負担(保育料)は無償です。

0歳児から2歳児の利用者負担額(保育料)については下記の表のとおりです。

利用者負担額一覧表 [PDFファイル/98KB]

【利用者負担(保育料)等の変更】

利用者負担(保育料)等の変更時期は、毎年4月と9月です。4月〜8月分については、前年度分市町村民税を適用し、9月から翌年3月分については、当該年度分の市町村民税を適用します。

給食費(主食費・副食費)

3歳児から5歳児の給食費は「幼児教育・保育無償化」の対象外であり、実費負担となりますが、令和4年度から市独自の制度として給食費のうち主食費(ご飯・パン等)の無償化(月額850円を限度)を行っています。

市内公立保育所の給食費は、副食費(おかず等)月額4,500円のみとなります。

なお、副食費についても、以下のいずれかに該当する場合は免除されます。

  1. 年収360万円未満相当世帯の児童
  2. 小学校就学前から数えて第3子以降の児童(1号認定の場合は小学3年生から数えて第3子以降の児童)

※副食費の免除対象となる方には、通知を配布します。

※私立の保育園、認定こども園、幼稚園、認可外保育所等の給食費は各施設へお問い合わせください。

口座振替の手続き

利用者負担(保育料)等の納付は、口座振替を原則とさせていただきます。

新規入園の場合は、入園受付時に口座振替依頼書をお渡ししますので、手続きしてください。

所得の申告は必ず行ってください。

所得の申告は、必ず確定申告の期間中に行ってください。(勤務先で年末調整をされている方は不要です)

保護者及び世帯全員の申告が必要です。前年中に収入がなかった方もその旨市県民税申告をしてください。

※未申告の方は、正確に利用者負担(保育料)等の算定ができないため、最高額の利用者負担(保育料)等に設定することがあります。

また、利用者負担(保育料)等決定後に修正申告をされ、市町村民税等が変更になった場合は、変更が確定した日(おおむね

申告の翌月)の翌月から利用者負担(保育料)等を変更します。

利用者負担(保育料)等の滞納について
  • 利用者負担(保育料)等はお子さんの保育を行ううえで必要不可欠な料金です。必ず期日内の納付をお願いします。
  • 利用者負担(保育料)等の滞納は、滞納なく支払っている保護者の方や、入所できずに待機している方に対する公平性に欠け、安定した保育の運営を妨げる要因につながります。
  • 保育園新規(転園・継続入所)申込みにおいて、利用者負担(保育料)等が滞納している世帯における児童については、
    入所児童を選考するうえで、不利になる場合があります。
  • 利用者負担(保育料)等を滞納した場合、自宅・職場等への訪問徴収のほか、財産(不動産、預金、給与など)差押等
    滞納処分の対象となります。
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