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利用者負担(保育料)等は、お子さんの属する世帯の扶養義務者(父、母、または祖父母等)の市町村民税額、児童の年齢及び認定の区分に応じて決定します。
※認定区分について 保護者の就労などによる保育の必要性と、子どもの年齢に応じて3つに区分されます。
対象となる子ども |
利用できる施設 |
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1号認定 |
満3歳以上の未就学児(2号認定を除く) |
認定こども園、幼稚園 |
2号認定 |
満3歳以上で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども |
認定こども園、保育園 |
3号認定 |
満3歳未満で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども |
認定こども園、保育園 |
基本的に児童の保護者(父、母)の市町村民税額(父、母の所得割課税額を合計したもの)をもとに算定させていただきますが保護者に課税がない場合に同居の親族の課税状況により、利用者負担(保育料)等を算定します。
令和元年10月からはじまりました「幼児教育・保育無償化」に伴い、利用者負担(保育料)は無償です。
令和元年10月からはじまりました「幼児教育・保育無償化」に伴い、3歳児から5歳児の利用者負担(保育料)は無償です。
0歳児から2歳児の利用者負担額(保育料)については下記の表のとおりです。
【利用者負担(保育料)等の変更】
利用者負担(保育料)等の変更時期は、毎年4月と9月です。4月〜8月分については、前年度分市町村民税を適用し、9月から翌年3月分については、当該年度分の市町村民税を適用します。
3歳児から5歳児の給食費は「幼児教育・保育無償化」の対象外であり、実費負担となりますが、市独自の制度として主食費(ご飯・パン)を無償化し、副食費(おかず等)の負担軽減をしています。
市内公立保育所の給食費は、副食費月額4,500円のみとなります。
私立の保育園、認定こども園、幼稚園、認可外保育所等の給食費についても負担軽減を実施しています。詳しくは下記リンクをご覧ください。
なお、副食費についても、以下のいずれかに該当する場合は免除されます。
※副食費の免除対象となる方には、通知を配布します。
利用者負担(保育料)等の納付は、口座振替を原則とさせていただきます。
新規入園の場合は、入園受付時に口座振替依頼書をお渡ししますので、手続きしてください。
所得の申告は、必ず確定申告の期間中に行ってください。(勤務先で年末調整をされている方は不要です)
保護者及び世帯全員の申告が必要です。前年中に収入がなかった方もその旨市県民税申告をしてください。
※未申告の方は、正確に利用者負担(保育料)等の算定ができないため、最高額の利用者負担(保育料)等に設定することがあります。
また、利用者負担(保育料)等決定後に修正申告をされ、市町村民税等が変更になった場合は、変更が確定した日(おおむね
申告の翌月)の翌月から利用者負担(保育料)等を変更します。
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