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平成24年4月1日から子ども手当制度にかわり、児童手当制度がはじまりました。
※平成30年1月1日から、マイナンバーカード及びカードリーダーをお持ちの方は、ご自宅等のパソコンから児童手当の各種手続きをすることができるようになりました。電子申請を希望される場合は下記をご覧ください。
区分 | 所得制限以下の受給者 | 所得制限を越えた受給者 |
---|---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円(3歳の誕生日の属する月分まで) | 5,000円 |
3歳から小学校修了前(第1・2子) | 10,000円 | |
3歳から小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
※養育する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童のうち年長者から第1子、第2子・・・と数えます。)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人以上 | 扶養親族が1人増す毎に38万円加算 |
※対象となる所得は、請求者本人の所得です。
※社会保険料等控除として一律に8万円が加算されます。また、雑損・医療費・障害者・寡婦(夫)・小規模企業共済等掛金などの控除があります。
※所得とは、源泉徴収表の給与所得控除後の金額欄、または確定申告書の所得金額の合計欄の額をいいます。
※所得により受給者を配偶者へ切り替える場合があります。
6月(2月から5月分)
10月(6月から9月分)
2月(10月から1月分)
それぞれの月の10日(当日が土日・祝日の場合は、その前日)に指定された金融機関に振込みます。
児童手当は、次の要件すべてに該当する方が受給できます。
※未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても上記条件を満たしていれば受給できます。
※離婚調停中などで父母が別居している場合、児童と同居して養育している方が優先的に手当を受け取ることができます。(同居や別居は、住民票の住所地で判断します。)
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に預けられている場合は、原則として入所している施設の設置者や里親が手当を受け取ることになります。
受給資格を満たす方は申請(認定請求)を行う必要があります。
※公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、職場で受給する場合があります。勤務先にお問い合わせください。
※手当の支給は届出のあった翌月分からとなります。出生、転入の日が月末に近い場合は、出生等の翌日から15日以内に認定請求することにより、出生等の日の属する翌月分から支給されます。
養育している児童と別居している場合や、外国籍の方などは、このほかに別の書類の提出が必要な場合があります。
対象の方には5月末頃に用紙を郵送しますので、必ず提出してください。この届は、毎年6月1日における児童の養育状 況や所得を確認し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを判定するものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを蒲郡市に寄附し、児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。希望される方はお問い合わせください。
申し出があった方についての学校給食費や保育料、放課後児童クラブ利用手数料などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。希望される方はお問い合わせください。
「電子申請による児童手当の手続きについて」をご参照ください。