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児童手当について

ページID:0012123 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

児童手当

※平成24年4月1日から子ども手当制度にかわり、児童手当制度がはじまりました。児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的にしています。

※平成30年1月1日から、マイナンバーカード及びカードリーダーをお持ちの方は、ご自宅等のパソコンから児童手当の各種手続きをすることができるようになりました。電子申請を希望される場合は下記をご覧ください。
電子申請による児童手当の手続きについて

※令和6年度10月から児童手当制度が一部改正されました。 
【改正1】支給対象児童が高校生年代まで拡充
【改正2】所得制限の撤廃
【改正3】児童手当の算定対象児童が大学生年代(22歳年度末)まで
【改正4】第3子以降児童の支給額が3万円
【改正5】支払月が年6回の偶数月

支給月額

支給対象となる児童一人につき、次のとおり支給します。

  3歳未満 3歳〜高校生年代まで
第1子、第2子 15,000円 10,000円
第3子以降 30,000円 30,000円


※高校生年代:中学校修了後から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童

支給月

 
定例払いの日 支払月分
4月10日 2月・3月分
6月10日 4月・5月分
8月10日 6月・7月分
10月10日 8月・9月分
12月10日 10月・11月分
2月10日 12月・1月分

※随時支払いは毎月11日です。
※当日が土日・祝日の場合は、その前日に指定された金融機関に振込みます。

手当を受給できる方

児童手当は、次の要件すべてに該当する方が受給できます。

  1. 日本に住所がある
  2. 日本に居住している(留学中は除く)高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している父または母のうち、生計の主となる方

※未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても上記条件を満たしていれば受給できます。
※離婚調停中などで父母が別居している場合、児童と同居して養育している方が優先的に手当を受け取ることができます。(同居や別居は、住民票の住所地で判断します。)
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に預けられている場合は、原則として入所している施設の設置者や里親が手当を受け取ることになります。
※公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、職場で受給する場合があります。勤務先にお問い合わせください。

手続きが必要なとき

認定請求(新規申請)

第1子が生まれたとき、他市町村から転入したときなど受給資格を満たす方は認定請求(新規申請)を行う必要があります。
※公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、職場で受給する場合があります。勤務先にお問い合わせください。
※手当の支給は届出のあった翌月分からとなります。出生、転入の日が月末に近い場合は、出生等の翌日から15日以内に認定請求することにより、出生等の日の属する翌月分から支給されます。

【認定請求に必要なもの】

  1. 請求者(父母等のうち所得が高い方)の健康保険証
  2. 請求者名義の普通預金通帳
  3. 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
  4. 窓口に見えた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    ※養育している児童と別居している場合や、外国籍の方などは、このほかに別の書類の提出が必要な場合があります。

その他届出が必要なとき

  • 養育する子どもが増えたとき(出生など)
  • 養育する子どもが減ったとき
  • 受給者が蒲郡市から市外へ転出するとき
  • 受給者が子どもと別居したとき
  • 住所(市内転居)や氏名を変更したとき
  • 振込口座を変更するとき
  • 受給者の加入している年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる場合のみ)
  • 受給者が公務員になったとき
  • 公務員を退職したとき(独立行政法人等への異動を含む)
  • 受給者が結婚、離婚したとき
  • 児童が児童福祉施設に入所・退所したとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給者や配偶者、児童の個人番号が変更されたとき
  • 算定対象児童(大学生年代)の養育状況が変わったとき(学校をやめて働くようになり受給者が監護・生計費の負担をしなくなった場合など)

  ※手続きに必要なものは、お問い合わせください。

算定対象児童(大学生年代の)の養育状況の確認について

児童手当の養育している児童の数え方は22歳年度末の子どもから第1子と数えます。
大学生年代の子どもを養育している児童と数えるためには、受給者が対象児童を

  1. 監護に相当する日常生活の世話及び必要な保護をしていること
  2. 生活費等の負担など生計を維持していることが必要です。

学生か、働いているか、同居しているか、別居しているかは関係ありません。

大学生年代の子どもを含めて養育している子が3人以上いる場合は「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。

現況届

現況届は6月1日時点の受給者の現況を確認し、6月分以降の手当を引き続き受給できる要件を満たしているかどうかを判断するものです。
毎年6月に現況届を提出していただいておりましたが、令和4年度から児童の養育状況が変わっていなければ提出は不要になりました。

現況届の提出が必要になる受給者の方

  • 配偶者の暴力等により蒲郡市に住民票がない方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 受給者と支給対象児童の住民票住所が異なる方
  • 大学生年代の子どもを含めると第3子以降加算が適用されている方の中で大学生年代の子どもが学生以外の方
  • その他、市から提出の案内があった方

5月末頃に用紙を郵送しますので、必ず提出してください。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

児童手当に係る寄附について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを蒲郡市に寄附し、児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。希望される方はお問い合わせください。

児童手当からの保育料や学校給食費等の徴収について

申し出があった方についての学校給食費や保育料、放課後児童クラブ利用手数料などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。希望される方はお問い合わせください。

児童手当の電子申請について

電子申請による児童手当の手続きについて」をご参照ください。