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児童手当について

ページID:0012123 更新日:2023年5月2日更新 印刷ページ表示

児童手当

※平成24年4月1日から子ども手当制度にかわり、児童手当制度がはじまりました。児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的にしています。

※平成30年1月1日から、マイナンバーカード及びカードリーダーをお持ちの方は、ご自宅等のパソコンから児童手当の各種手続きをすることができるようになりました。電子申請を希望される場合は下記をご覧ください。
電子申請による児童手当の手続きについて

※令和4年度から児童手当制度が一部改正されました。 
【改正1】現況届の提出が原則不要になりました。
現況届は毎年6月1日時点の受給者の現況を確認し、6月分以降の手当を引き続き受給できる要件を満たしているかどうかを判断するものです。令和4年度から原則、提出不要になりました。ただし、離婚協議中の受給者など一部の方は引き続き現況届の提出が必要です。
【改正2】児童手当特例給付支給の所得上限限度額が創設されました(令和4年6月分手当から)。
詳しくは「児童手当の現況届手続きが変わります」をご覧ください。

支給月額

支給対象となる児童一人につき、次のとおり支給します。

  3歳未満 3歳〜小学校修了前 中学生
第1子、第2子 15,000円 10,000円 10,000円
第3子以降 15,000円 15,000円 10,000円

※18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童のうち年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
※小学校修了前:12歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童
※中学生:小学校修了後から15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。所得上限限度額以上の場合は、支給対象外(令和4年6月分〜)となります。

所得制限

扶養親族等の数 (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
0人 622万円(833.3万円) 858万円(1,071万円)
1人 660万円(875.6万円) 896万円(1,124万円)
2人 698万円(917.8万円) 934万円(1,162万円)
3人 736万円(960万円) 972万円(1,200万円)
4人以上 扶養親族が1人増す毎に38万円加算

※所得制限の対象は、請求者本人の所得(カッコ内は収入額の目安)です。ここでいう所得とは、源泉徴収票の給与所得控除後の金額欄、または確定申告書の所得金額の合計の欄の金額をいいます。
※所得から一律8万円を控除します。また、雑損・医療費・障害者・寡婦(夫)・小規模企業共済等掛金などの控除があります。
※給与・公的年金の所得は合計額から一律10万円を控除します。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている、施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

請求者(受給者)の所得が上の表の
 (1)未満の場合:児童手当10,000円(第3子以降または3歳未満の場合は15,000円)
 (1)以上(2)未満の場合:特例給付5,000円 を支給し、
 (2)以上の場合:支給対象外(資格喪失) となります。
児童手当等が支給されなくなった(資格喪失)後や申請が却下になった後、上記(2)の所得上限限度額未満となる場合(所得更正をしたときなど)には、改めて認定請求書の提出が必要です。詳しくは、「児童手当の再申請について」をご覧ください。 
※なお、子育て支援課から手続きのご案内等はできませんので、必ずご自身で適宜ご確認をお願いします。

支給月

 
定例払いの日 支払月分
6月10日 2月から5月分
10月10日 6月から9月分
2月10日 10月から1月分

※随時支払いは毎月11日です。
※当日が土日・祝日の場合は、その前日に指定された金融機関に振込みます。

手当を受給できる方

児童手当は、次の要件すべてに該当する方が受給できます。

  1. 日本に住所がある
  2. 日本に居住している(留学中は除く)中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している父または母のうち、生計の主となる方

※未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても上記条件を満たしていれば受給できます。
※離婚調停中などで父母が別居している場合、児童と同居して養育している方が優先的に手当を受け取ることができます。(同居や別居は、住民票の住所地で判断します。)
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に預けられている場合は、原則として入所している施設の設置者や里親が手当を受け取ることになります。
※公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、職場で受給する場合があります。勤務先にお問い合わせください。

手続きが必要なとき

認定請求(新規申請)

第1子が生まれたとき、他市町村から転入したとき、所得上限限度額未満に所得が下がったときなど、受給資格を満たす方は認定請求(新規申請)を行う必要があります。
※公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、職場で受給する場合があります。勤務先にお問い合わせください。
※手当の支給は届出のあった翌月分からとなります。出生、転入の日が月末に近い場合は、出生等の翌日から15日以内に認定請求することにより、出生等の日の属する翌月分から支給されます。

【認定請求に必要なもの】

  1. 請求者(父母等のうち所得が高い方)の健康保険証
  2. 請求者名義の普通預金通帳
  3. 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
  4. 窓口に見えた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    ※養育している児童と別居している場合や、外国籍の方などは、このほかに別の書類の提出が必要な場合があります。

その他届出が必要なとき

  • 養育する子どもが増えたとき(出生など)
  • 養育する子どもが減ったとき
  • 受給者が蒲郡市から市外へ転出するとき
  • 受給者が子どもと別居したとき
  • 住所(市内転居)や氏名を変更したとき
  • 振込口座を変更するとき
  • 受給者の加入している年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる場合のみ)
  • 受給者が公務員になったとき
  • 公務員を退職したとき(独立行政法人等への異動を含む)
  • 受給者が結婚、離婚したとき
  • 児童が児童福祉施設に入所・退所したとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給者や配偶者、児童の個人番号が変更されたとき
    ※手続きに必要なものは、お問い合わせください。

現況届

現況届は6月1日時点の受給者の現況を確認し、6月分以降の手当を引き続き受給できる要件を満たしているかどうかを判断するものです。
毎年6月に現況届を提出していただいておりましたが、令和4年度から児童の養育状況が変わっていなければ提出は不要になりました。ただし、離婚協議中の受給者など一部の方は引き続き現況届の提出が必要です。
対象の方には5月末頃に用紙を郵送しますので、必ず提出してください。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

児童手当に係る寄附について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを蒲郡市に寄附し、児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。希望される方はお問い合わせください。

児童手当からの保育料や学校給食費等の徴収について

申し出があった方についての学校給食費や保育料、放課後児童クラブ利用手数料などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。希望される方はお問い合わせください。

児童手当の電子申請について

電子申請による児童手当の手続きについて」をご参照ください。